○牧之原市就業改善センター条例

平成17年10月11日

条例第116号

(設置)

第1条 農業の就業改善及び他産業との均衡ある振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、就業改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 就業改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牧之原市榛原就業改善センター

牧之原市静波447番地1

牧之原市菅山農業就業改善センター

牧之原市菅ケ谷3621番地7

(委任)

第3条 牧之原市就業改善センターの管理及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

牧之原市就業改善センター条例

平成17年10月11日 条例第116号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年10月11日 条例第116号