○牧之原市就業改善センター条例
平成17年10月11日
条例第116号
(設置)
第1条 農業の就業改善及び他産業との均衡ある振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、就業改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 就業改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牧之原市榛原就業改善センター | 牧之原市静波447番地1 |
牧之原市菅山農業就業改善センター | 牧之原市菅ケ谷3621番地7 |
(委任)
第3条 牧之原市就業改善センターの管理及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。