○牧之原市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規則
平成17年10月11日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、牧之原市の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 裁判所により選任された代表者等の職務代行者
(2) 地方自治法第260条の9の規定による仮代表者
(3) 地方自治法第260条の10の規定による代表者等の特別代理人
(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25の規定による清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添え、市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、登録を申請する書面に押印すべき印鑑は、牧之原市印鑑条例(平成17年牧之原市条例第110号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合する等、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)により登録する。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限る。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 市長は、第4条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票に、印影のほか次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者の住所
(10) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写する。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合は、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載する。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号。以下「廃止申請書」という。)により申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、直ちに個人印鑑を押印した廃止申請書により市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知ったときは、職権によりこれを修正する。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合
(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体の代表者等に係る登録印鑑として適当でないと認められる場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じた場合
2 市長は、第9条の認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。
3 前項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(文書の保存期間)
第14条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
(質問調査)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(その他)
第16条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。