○牧之原市印鑑条例

平成17年10月11日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、当該申請に係る事項について審査した後、印鑑登録原票に印鑑の登録をするものとする。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に登録申請の事実について照会書を送付し、その回答書及び規則で定める書類を規則で定める期限までに登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら市長に申請した場合における第1項の確認は、次に掲げる文書のいずれかを提示又は提出させることにより行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により、登録申請者が本人であることを印鑑登録申請書に署名押印して保証した書面

4 前項第2号の書面には、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(登録印鑑)

第5条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせた文字で表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) き損又は摩滅等により印影が不鮮明なもの

(6) 機械彫り等で類似印があると認められるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

(印鑑登録証)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証するカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録者又はその代理人は、直ちに市長に印鑑登録証亡失届を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、これをプリンターから打ち出したものを含む。)について市長が証明するものとし、併せて第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由により前項の証明を行うことができない場合は、規則で定める方法により証明を行うことができる。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第11条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑の登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証により、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証明書交付申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したものに限り、印鑑登録証明書を交付し、印鑑登録証を返付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)

第12条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を自動的に発行する等の機能を有するものをいう。)次の各号のいずれかに掲げるものを使用して、暗証番号(暗証として入力される4桁のアラビア数字をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

(印鑑登録の廃止申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて市長に当該印鑑登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録者又はその代理人は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、直ちに前項による申請をしなければならない。

(代理人による届出における準用)

第14条 第3条ただし書の規定は、第4条第2項に規定する回答書の持参、第8条第1項に規定する印鑑登録証の受領、第9条に規定する届出及び前条に規定する申請を代理人が行う場合について準用する。

(印鑑登録の抹消)

第15条 市長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 住民票が消除されたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 氏名(氏に変更があったものにあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)の変更により登録された印鑑が第5条第2項第1号に該当したとき。

(4) 第9条の届出を受理したとき。

(5) 第13条の申請を受理したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第6号の理由により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を一般の閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問又は調査し、必要があると認めたときは、印鑑及び文書の提示を求めることができる。

(牧之原市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例により、市長が行う処分については、牧之原市行政手続条例(平成17年牧之原市条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の相良町印鑑条例(昭和52年相良町条例第10号。以下「合併前の相良町条例」という。)又は合併前の榛原町印鑑条例(平成17年榛原町条例第4号。以下「合併前の榛原町条例」という。)に規定する印鑑登録原票は、第4条第1項に規定する印鑑登録原票とみなす。

3 合併前の相良町条例第7条第1項及び附則第2項に規定する印鑑登録証(以下「旧相良町印鑑登録証」という。)並びに合併前の榛原町条例第8条及び附則第3項に規定する印鑑登録証(以下「旧榛原町印鑑登録証」という。)は、第8条第1項に規定する印鑑登録証とみなす。

4 前項の規定にかかわらず旧相良町印鑑登録証又は旧榛原町印鑑登録証の交付を受けている者又はその代理人は、この条例の施行後において、旧相良町印鑑登録証又は旧榛原町印鑑登録証と引き替えに第8条第1項に規定する印鑑登録証の交付を市長に申請することができる。

5 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し当該申請に誤りがないことを確認した後、第8条第1項に規定する印鑑登録証を交付するものとする。この場合においては、牧之原市手数料条例(平成17年牧之原市条例第54号)の規定にかかわらず手数料は無料とする。

6 施行日の前日までに、合併前の相良町条例又は合併前の榛原町条例の規定によりなされた印鑑及び暗証番号の登録並びに印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年12月25日条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成31年2月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第6条第1項の規定及び第10条第1項の規定は令和4年2月1日から適用する。

(令和5年6月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市印鑑条例

平成17年10月11日 条例第110号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成17年10月11日 条例第110号
平成24年6月29日 条例第15号
平成30年12月25日 条例第33号
令和元年10月4日 条例第14号
令和3年12月23日 条例第25号
令和5年6月27日 条例第12号