○牧之原市印鑑条例施行規則

平成17年10月11日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市印鑑条例(平成17年牧之原市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の審査)

第2条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、次に定めるものをいう。

(1) 委任状

(2) 代理人選任届

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第2項に規定する期限は、照会書送付の日から30日とする。

(回答書とともに持参する書類)

第5条 条例第4条第2項に規定する規則で定める書類は、登録申請者本人について官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書又は顔写真が貼り付けられた民間機関の発行した身分証明書その他市長が適当であると認めるものとする。

(代理人であることの確認)

第6条 条例第4条第2項に規定する回答書及び規則で定める書類を代理人が持参した場合は、当該代理人が代理人本人であることを、官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書又は顔写真が貼り付けられた民間機関の発行した身分証明書その他市長が適当であると認めるものを提示させること等により確認するものとする。

(災害等の場合における印鑑登録の証明)

第7条 条例第10条第2項による証明の方法は、登録してある印鑑を押印した書面に市長が証明するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第8条 条例第15条の規定により印鑑の登録を抹消するときは、印鑑登録原票に抹消の理由とその年月日を記載するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第9条 市長は、印鑑登録の印影が不鮮明となったとき、その他必要と認められるときは、印鑑登録原票を改製することができる。この場合においては、修正により抹消された事項の移記を省くことができる。

2 市長は、前項の規定により印鑑登録原票を改製するときは、印鑑登録者に改製の事由を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて行うものとする。

(印鑑登録証及び暗証番号の管理)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受ける目的以外に使用されないよう、印鑑登録証を、責任をもって管理しなければならない。

(文書の保存期間)

第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 抹消した印鑑登録原票 抹消した日の属する年の翌年から5年

(2) 前号に掲げる文書以外のもの 申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

(申請書の様式)

第12条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるものとする。

(1) 条例第3条に規定する印鑑登録申請書、条例第9条に規定する印鑑登録証亡失届、条例第13条に規定する印鑑登録廃止申請書 様式第1号

(2) 条例第4条第2項に規定する照会書 様式第2号

(3) 条例第8条に規定する印鑑登録証 様式第3号

(4) 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第11条に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号

(6) 条例第15条第2項に規定する印鑑の登録を抹消した通知書 様式第6号

(7) 第7条に規定する災害等の場合における印鑑登録の証明書 様式第7号

(8) 第9条に規定する印鑑登録原票の改製する旨の通知書 様式第8号

(施行期日)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年12月25日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第31号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

様式 略

牧之原市印鑑条例施行規則

平成17年10月11日 規則第77号

(令和4年2月1日施行)