○牧之原市手数料条例

平成17年10月11日

条例第54号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表第1別表第2又は別表第3のとおりとする。

(手数料の単位)

第3条 前条に掲げる同一の種類に属する証明並びに公簿、公文書の謄本又は抄本及び図面の謄写は、1事項をもって1件とする。

2 公簿の閲覧又は照合は、土地は1筆をもって1件とする。

3 公文書の閲覧又は照合は、1事件をもって1件とする。

4 図面の閲覧又は照合は、1枚をもって1件とする。ただし、請求する1事項が、複数枚になるときは、該当枚をもって1件とする。

5 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

6 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

7 第1項第2項及び第5項の規定にかかわらず、固定資産課税台帳に関する閲覧又は証明は、1回又は1通をもって1件とする。

(郵送による交付)

第4条 郵送により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める場合は、第2条に定める手数料のほか、郵送料を徴収する。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第5条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損又は改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収)

第6条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があったとき、又は当該申請に係る書類の交付のときに徴収する。

2 手数料を納付した後、申請の事由を変更し、又はこれを取り消しても、手数料は還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、その手数料を還付する。

(免除)

第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 法令の規定により、無料で取り扱うことができるとされているもの

(3) 前号の場合において、戸籍に関する証明に代えて住民票の記載事項に関する証明の請求があったとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(5) 官公署から請求があったとき。

(6) 公務員がその職務により請求をしたとき。

(7) 一般に周知せしめる必要のある公簿の閲覧

(8) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次の各号のいずれかに該当するときは、別表第1に規定する犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付、犬の鑑札の再交付及び狂犬病予防注射済票の再交付の手数料を免除する。

(1) 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬認定証を受けている犬)を使用する者が、国家公安委員会が指定した育成施設で発行した「使用者証」を申請時に提示したとき。

(2) 市長が特に必要があると認めた犬に係る申請をしたとき。

3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書については、手数料を徴収しないものとする。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を、その他の行為により、手数料の徴収を免れた者については5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、施行日の前日までの申請に係る手数料については、なお合併前の相良町手数料条例(平成12年相良町条例第1号)又は榛原町手数料条例(平成12年榛原町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日条例第26号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月1日条例第24号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月26日条例第8号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成31年2月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第28号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。以下において同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明

1通につき 450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明

1通につき 750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長が受理した書類に記載した事項の証明

1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長が受理した書類の閲覧

書類1件につき 350円

身分に関する証明

1件につき 300円

住民票の写し

1件につき 300円

ただし、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を自動的に発行する等の機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては、200円

戸籍の附票の写し及び住民票記載事項証明

1件につき 300円

住民基本台帳の閲覧

1件につき 300円

印鑑に関する証明

1件につき 300円

ただし、多機能端末機により交付する場合にあっては、200円

印鑑登録証の交付

1件につき 300円

埋火葬に関する証明

1件につき 300円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置許可申請

1件につき 16,800円

化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請

1件につき 8,600円

ただし、同一の構内にある複数の施設について、同時に申請が行われた場合は、合わせて1件の申請とみなす。

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく臨時運行許可

1両につき 750円

租税、公課に関する証明

1件につき 300円

納税に関する証明

1件につき 300円

土地、家屋、償却資産に関する証明

1件につき 300円

固定資産税台帳の閲覧

1件につき 300円

固定資産課税台帳に記載されている事項の証明

1件につき 300円

営業に関する証明

1件につき 300円

公簿、公文書、図面の閲覧又は照合

1件につき 300円

ただし、公簿の土地については、2件以上は1件につき30円加算する。

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地造成認定申請

1件につき 86,000円

租税特別措置法に基づく優良住宅新築認定申請

 

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき

1件につき 6,200円

新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき

〃     8,600円

新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のとき

〃     13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のとき

〃     35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超えるとき

〃     43,000円

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による所有権移転登記及び所有権保存登記

1件につき 3,000円

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

コピー代

単色

A3以下

10円

A3を超えるもの

80円

2色以上

50円

その他の証明

1件につき 300円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項及び第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

単色で複写し、又は出力したものを交付する場合 1枚につき10円

2色以上で複写し、又は出力したものを交付する場合 1枚につき50円)

ただし、両面に複写し、又は出力したものについては片面を1枚とみなす。

別表第2(第2条関係)

手数料を徴収する事務

名称

区分

種類

金額

静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号)第5条若しくは第6条第4項若しくは第5項の規定に基づく広告物の表示等の許可、第12条第2項の規定に基づく期間の更新の許可又は第13条第1項の規定に基づく変更若しくは改造の許可の申請に対する審査

屋外広告物許可申請手数料

第1種

広告塔、広告板その他これらに類するもの(第3種のものを除く。)

表示面積5平方メートルまでごとに1,330円

はり札又は立看板その他これらに類するもの(第2種又は第3種のものを除く。)

第2種

静岡県屋外広告物条例第4条第3項第2号のはり札又は同項第4号の立看板(第3種のものを除く。)

1枚、1本又は1個につき130円

第3種

照明装置のあるもの

表示面積5平方メートルまでごとに1,590円

第4種

はり紙(第3種のものを除く。)

100枚までごとに390円

第5種

看板その他これに類するもの(第3種のものを除く。)

巻き付けて取り付けられる広告物

1組につき260円

その他のもの

1個につき260円

(注)

1 2年を超えて広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする場合における手数料の額は、区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 静岡県屋外広告物条例第13条第1項の許可を受けようとする場合における手数料の額は、区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ金額の欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出をした政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとする場合は、手数料を徴収しない。

別表第3(第2条関係)

区分

手数料(1件につき)

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

0.1ha未満

8,600円

0.1ha以上0.3ha未満

22,000円

0.3ha以上0.6ha未満

43,000円

0.6ha以上1.0ha未満

86,000円

1.0ha以上3.0ha未満

130,000円

3.0ha以上6.0ha未満

170,000円

6.0ha以上10.0ha未満

220,000円

10.0ha以上

300,000円

イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

0.1ha未満

13,000円

0.1ha以上0.3ha未満

30,000円

0.3ha以上0.6ha未満

65,000円

0.6ha以上1.0ha未満

120,000円

1.0ha以上3.0ha未満

200,000円

3.0ha以上6.0ha未満

270,000円

6.0ha以上10.0ha未満

340,000円

10.0ha以上

480,000円

ウ その他の目的で行う開発行為

0.1ha未満

86,000円

0.1ha以上0.3ha未満

130,000円

0.3ha以上0.6ha未満

190,000円

0.6ha以上1.0ha未満

260,000円

1.0ha以上3.0ha未満

390,000円

3.0ha以上6.0ha未満

510,000円

6.0ha以上10.0ha未満

660,000円

10.0ha以上

870,000円

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可申請

次に掲げる額を合算した額

ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)

開発行為の種類及び開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

新たに編入される開発行為に係る開発行為の種類及び開発区域の面積に応じ開発行為許可申請の項に規定する額

ウ その他の変更

10,000円

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可申請

46,000円

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可申請

26,000円

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ha未満のものである場合

1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は、自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ha以上のものである場合

2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合

17,000円

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき470円

牧之原市手数料条例

平成17年10月11日 条例第54号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月11日 条例第54号
平成18年4月1日 条例第22号
平成20年3月28日 条例第5号
平成20年5月1日 条例第26号
平成24年6月29日 条例第16号
平成27年10月1日 条例第24号
平成28年3月26日 条例第8号
平成30年12月25日 条例第34号
令和2年6月27日 条例第18号
令和3年6月29日 条例第23号
令和4年12月21日 条例第28号