○牧之原市まちづくり土地条例施行規則
平成17年10月11日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市まちづくり土地条例(平成17年牧之原市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(まちづくり計画協定)
第2条 条例第5条に規定するまちづくり計画協定は、次に掲げる事項について定める。
(1) まちづくり計画協定の名称
(2) まちづくり計画協定の目的
(3) まちづくり計画協定の区域
(4) まちづくり計画協定の有効期間
(5) まちづくり計画協定を実施するための組織に関する事項
(6) 快適で良質なまちづくりを推進するために必要な事項
2 前項の届出は、法令に基づく許可、認可等の申請又は届出をする日の前3週間(法令に基づく許可、認可等の申請又は届出を要しない行為にあっては、その行為に着手しようとする日の前3週間)までに行わなければならない。
(1) 法令に基づく許可、認可等の申請又は届出をする場合
その申請又は届出に必要な図書 1部
(2) 法令に基づく許可、認可等の申請又は届出を要しない場合
ア 土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約(予約を含む。)の締結
位置図、公図、登記簿謄本 各1部
イ 建築物及び特定工作物の新築、増築又は用途の変更
位置図、公図、配置図、平面図、立面図 各1部
ウ 土地の用途変更
位置図、公図、計画平面図、登記簿謄本 各1部
エ 土地の区画又は形質の変更
位置図、公図、計画平面図、断面図 各1部
4 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書等の添付を求めることができる。
(条例第7条第2項に規定する規則で定める行為)
第4条 条例第7条第2項に規定する通常の管理行為、簡易な行為その他の行為で別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 土地売買等の契約で、一団の土地面積が200平方メートル未満のもの
建築物及び特定工作物の新築、増築又は用途の変更で、当該行為に係る部分の床面積若しくは外部見付面積の合計が10平方メートル以下のもの
(2) 土地の区画又は形質の変更で、当該行為に係る部分の一団の土地の面積が200平方メートル未満のもの
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行として行う行為
(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為
(5) その他の行為で市長が別に定めるもの
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。