○牧之原市ペット霊園条例施行規則
平成17年10月11日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市ペット霊園条例(平成17年牧之原市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人登記簿謄本(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)
(2) ペット霊園に係る土地登記簿謄本及び公図の写し
(3) 条例第5条第2号の同意を得ていることを証する書類
(4) ペット霊園を設置しようとする土地の境界から100メートル以内、ペット火葬炉設置場所から200メートル以内の詳細図
(5) その他市長が必要と認める書類及び図面
2 前項の申請書には、変更事項について市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。