○牧之原市ペット霊園条例施行規則

平成17年10月11日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市ペット霊園条例(平成17年牧之原市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとするものは、ペット霊園設置許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法人登記簿謄本(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(2) ペット霊園に係る土地登記簿謄本及び公図の写し

(3) 条例第5条第2号の同意を得ていることを証する書類

(4) ペット霊園を設置しようとする土地の境界から100メートル以内、ペット火葬炉設置場所から200メートル以内の詳細図

(5) その他市長が必要と認める書類及び図面

(許可及び不許可の通知)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨をペット霊園設置許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了の届出)

第4条 条例第6条第1項の規定による届出は、ペット霊園設置工事完了届(様式第3号)により行うものとする。

(変更許可の申請)

第5条 条例第7条の規定による変更の許可を受けようとする者は、ペット霊園設置変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、変更事項について市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(変更の許可及び不許可の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨をペット霊園設置変更許可(不許可)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 条例第7条ただし書の規定による届出は、ペット霊園設置変更届(様式第6号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第8条 条例第8条第2項の規定による届出は、ペット霊園地位承継届(様式第7号)により行うものとする。

(中止及び廃止の届出)

第9条 条例第9条の規定による中止又は廃止の届出は、ペット霊園設置工事中止(廃止)(様式第8号)により行うものとする。

(改善勧告)

第10条 条例第11条の規定による改善勧告は、ペット霊園設置改善勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(改善命令)

第11条 条例第12条の規定による改善命令は、ペット霊園設置改善命令書(様式第10号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第12条 市長は、条例第13条の規定により許可を取り消したときは、その旨をペット霊園設置許可取消通知書(様式第11号)により当該許可を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則(平成16年相良町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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牧之原市ペット霊園条例施行規則

平成17年10月11日 規則第74号

(平成17年10月11日施行)