○牧之原市ペット霊園条例
平成17年10月11日
条例第107号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が適正に行われるための措置を講ずることにより、公衆衛生上住民に与える不安を除去し、もって周辺住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ペット霊園」とは、犬、猫等人に飼育されていた動物の死骸の火葬に要する焼却炉(以下「ペット火葬炉」という。)の設備を有する施設、焼骨を納骨するための設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。
(設置の許可)
第3条 市内においてペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(許可の申請)
第4条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の設置の場所
(4) ペット霊園の設備の処理能力
(5) ペット霊園の設備の位置、構造等に関する計画
(6) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 当該ペット霊園を設置しようとする土地は、原則として、設置しようとする者の所有する土地であること。
(2) ペット霊園の設置に係る土地の隣接土地所有者の同意を得ること。
(3) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び現に人の居住する建造物の敷地境界からペット霊園を設置しようとする土地の境界までがおおむね100メートル以上離れていること。また、ペット火葬炉設置にあっては、おおむね200メートル以上離れた場所であること。
(4) ペット霊園を設置する場所は、水はけの良い土地その他の公衆衛生上支障のない土地であること。
(5) ペット霊園の境界には、障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
(6) ペット霊園の出入口には、門扉を設けること。
(7) ペット霊園内には、雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設けること。
(8) ペット火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。
(9) 前各号に定めるもののほか、ペット霊園の設置に必要な関係法令との調整が図られていること。
(完了届等)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者は、ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは、30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第8条 許可を受けた者からペット霊園を譲り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかにその事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(中止及び廃止の届出)
第9条 許可を受けた者は、ペット霊園の設置に係る工事を中止したとき、又はペット霊園を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び立入検査)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可を受けた者に対し、ペット霊園の現況等について報告を求めることができる。
2 市長は、必要があると認めたときは、担当職員にペット霊園に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させることができる。
(改善勧告)
第11条 市長は、許可を受けた者が第5条に規定する許可の基準に違反しているときは、当該許可を受けた者に対し、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。
(改善命令)
第12条 市長は、許可を受けた者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。