○牧之原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年10月11日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年牧之原市条例第104号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 雑芥 100kg以上
(2) その他の廃棄物 市長が必要と認める量
(産業廃棄物の処理)
第3条 条例第10条による支障のない範囲の量は、廃棄物の処理において牧之原市が関係する一部事務組合の定めるところによる。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第4条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第7条 許可業者は、許可証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可申請手数料の不還付)
第8条 条例第13条の規定により許可申請手数料を納付した場合、市長が認める正当な理由がある場合を除き、既に納付した手数料は返還しない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。