○牧之原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年10月11日

規則第69号

(多量の一般廃棄物)

第2条 条例第8条及び第9条による多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 雑芥 100kg以上

(2) その他の廃棄物 市長が必要と認める量

(産業廃棄物の処理)

第3条 条例第10条による支障のない範囲の量は、廃棄物の処理において牧之原市が関係する一部事務組合の定めるところによる。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 市長は、前条の申請に基づき許可した者(以下「許可業者」という。)に一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)を交付する。ただし、有効期間は、許可の日から2年とする。

2 許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(許可申請事項の変更)

第6条 許可業者は、条例第12条第1項による事業範囲を変更しようとするときは、あらかじめ一般廃棄物処理業の事業範囲変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第7条 許可業者は、許可証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料の不還付)

第8条 条例第13条の規定により許可申請手数料を納付した場合、市長が認める正当な理由がある場合を除き、既に納付した手数料は返還しない。

(業務の廃止及び休止)

第9条 許可業者は、条例第14条による廃止又は変更をしたときは、その廃止又は変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年相良町規則第54号)又は榛原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年榛原町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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牧之原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第69号

(平成17年10月11日施行)