○牧之原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月11日

条例第104号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、市と市民が協力して廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し、市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その効率的な運営に努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条の規定により市の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

(多量の一般廃棄物の処理)

第8条 市の区域内の土地又は建物の占有者は、一時に多量の一般廃棄物を排出したときは、速やかに市長に届け出てその処理の方法について指示を受けなければならない。

(事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物の処理)

第9条 市の区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者は、あらかじめ市長に届け出てその処理の方法について指示を受けなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第10条 法第10条第2項の規定による一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし、市長が認めたものとする。

(犬、ねこ等の死体の処理)

第11条 処理区域内の土地の占有者は、犬、ねこ等の死体について自ら処理することが困難な場合、その処理の方法につき市長の指示を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可)

第12条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可及び同条第2項の更新、同条第6項の処分業の許可及び同条第7項の更新、並びに第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 亡失又は損傷により前項の許可証の再交付を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請手数料等)

第13条 前条の規定により許可又は許可証の再交付を受けようとする者は、別表に定める許可申請手数料を納付しなければならない。

(一般廃棄物処理業の届出)

第14条 法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の全部若しくは一部の廃止、住所その他環境省令で定める事項を変更した者は、別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(市が設置する一般廃棄物最終処分場の技術管理者)

第15条 市が設置する一般廃棄物最終処分場の技術管理者は、次のいずれかの資格を有する者でなければならない。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の過程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の事務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年相良町条例第1号)又は榛原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年榛原町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

許可申請手数料等

手数料の種類

金額(1件につき)

(1) 一般廃棄物の収集運搬業の許可申請手数料(更新を含む。)

5,000円

(2) 一般廃棄物の処分業の許可申請手数料(更新を含む。)

5,000円

(3) 一般廃棄物の事業範囲の変更の許可申請手数料

5,000円

(4) 亡失又は損傷による許可証の再交付申請手数料

1,000円

牧之原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年10月11日 条例第104号

(平成25年4月1日施行)