○牧之原市介護予防拠点施設条例施行規則

平成17年10月11日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市介護予防拠点施設条例(平成17年牧之原市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が認めたときは、これを変更することができる。

(名称及び休館日)

第3条 施設の名称及び休館日は、次のとおりとする。

2 市長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

名称

休館日

生きがいガーデンこにた

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

相良いきいきセンター

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める日の正午から午後5時まで

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 許可事項を変更する場合も前項の規定に準ずる。

3 市長は、管理又は公益上必要があると認めるときは、前2項の許可に際し、条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用許可の申請)

第5条 前条の規定により、施設の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ介護予防拠点施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日の3月前から7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、使用を認めた者については、介護予防拠点施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 営利又はその類似行為を目的とすると認めるとき。

(6) その他市長が適当でないと認めるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、施設を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 使用者が使用許可の変更又は取消しを願い出ようとするときは、使用日前日までに介護予防拠点施設使用許可取消し(変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、取消し(変更)を認めた者については、介護予防拠点施設使用許可取消し(変更)許可書(様式第4号)を交付する。

3 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(5) その他市長が公益上必要があると認めるとき。

(使用者等に対する指示)

第9条 市長は、施設、設備器具の保全その他管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(特別設備等の制限)

第10条 使用者は、施設に特別の設備又は装飾(以下「特別設備等」という。)をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別設備等を許可しない。

(1) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第8条第3項の規定により使用許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その費用の全額を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、施設を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用者又は入館者の遵守事項)

第13条 使用者又は入館者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売又は展示をしないこと。

(4) 許可を受けないではり紙等の行為をしないこと。

(5) 許可された場所以外へ立ち入らないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(免責)

第14条 この規則に基づく処分によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第15条 第2条から前条までの規定は、条例第5条第1項の規定により、指定管理者による管理を実施する場合において準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町介護予防拠点施設条例施行規則(平成15年相良町規則第1号)又は榛原町介護予防拠点施設条例施行規則(平成15年榛原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市介護予防拠点施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市介護予防拠点施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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牧之原市介護予防拠点施設条例施行規則

平成17年10月11日 規則第65号

(平成18年7月1日施行)