○牧之原市介護予防拠点施設条例

平成17年10月11日

条例第101号

(趣旨)

第1条 高齢者等の生きがいづくりを行い、介護予防と健康増進、それらに関する知識や方法の普及等を図るため、牧之原市介護予防拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生きがいガーデンこにた

牧之原市中1090番地3

相良いきいきセンター

牧之原市福岡12番地1

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 生きがい対応型デイサービス事業に関すること。

(2) 高齢者の生きがいづくりと健康づくり推進事業に関すること。

(3) 介護予防・介護知識・介護方法などの普及を図る事業に関すること。

(4) 世代間の交流を図る事業に関すること。

(5) 自主グループでの活動の場の提供に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(使用料)

第4条 本市に居住し、使用目的が前条各号に規定する事業を行う場合は無料とする。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 施設の維持管理及び運営に関する業務

(3) 市長が必要と認める業務

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町介護予防拠点施設条例(平成15年相良町条例第7号)又は榛原町介護予防拠点施設条例(平成15年榛原町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市介護予防拠点施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市介護予防拠点施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

牧之原市介護予防拠点施設条例

平成17年10月11日 条例第101号

(平成18年7月1日施行)