○牧之原市立隣保館条例施行規則
平成17年10月11日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市立隣保館条例(平成17年牧之原市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、閉館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 隣保館の休館日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(1) 静和会館においては毎週土曜日及び日曜日、和光館においては毎週月曜日とする。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(職務)
第4条 館長は、市長の命を受けて隣保館を管理運営し、職員を指導監督する。
2 指導職員は、館長の命を受けて事業の企画運営に当たる。
2 前項の使用日数は1日とする。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 使用の許可は申請の順序による。ただし、公用又は公共用のため市長が特に必要と認めたときは、申請の順序によらないで定めることができる。
2 隣保館の使用を許可したときは、申請書の1通にその旨を記入して申請者に交付する。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力により使用ができなくなったとき。
(2) 市長が管理上又はその他の理由により使用を取り消し、中止、変更若しくは制限したとき。
(3) 使用者が使用の前日までに使用の取消しを申し出たとき。
(図書の閲覧)
第8条 本市に居住する者は、隣保館の図書を閲覧することができる。
2 閲覧者は、図書を館内で閲覧し、退館のときはこれを返還しなければならない。
3 館外で図書を閲覧しようとする者は、図書貸出簿(様式第3号)に所定の事項を記入し、館長の許可を得てこれを借り受けることができる。
4 図書を借り受ける期間は、1人2週間以内とし、1回に借り受けられる冊数は2冊以内とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。