○牧之原市立隣保館条例施行規則

平成17年10月11日

規則第62号

(開館時間)

第2条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、閉館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 隣保館の休館日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(1) 静和会館においては毎週土曜日及び日曜日、和光館においては毎週月曜日とする。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(職務)

第4条 館長は、市長の命を受けて隣保館を管理運営し、職員を指導監督する。

2 指導職員は、館長の命を受けて事業の企画運営に当たる。

(使用許可の申請)

第5条 隣保館を使用しようとする者は、隣保館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を2通提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、使用目的が隣保館の事業目的と同一であるときは、隣保館使用簿(様式第2号)により使用許可申請書に代えることができる。

2 前項の使用日数は1日とする。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 使用の許可は申請の順序による。ただし、公用又は公共用のため市長が特に必要と認めたときは、申請の順序によらないで定めることができる。

2 隣保館の使用を許可したときは、申請書の1通にその旨を記入して申請者に交付する。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用ができなくなったとき。

(2) 市長が管理上又はその他の理由により使用を取り消し、中止、変更若しくは制限したとき。

(3) 使用者が使用の前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(図書の閲覧)

第8条 本市に居住する者は、隣保館の図書を閲覧することができる。

2 閲覧者は、図書を館内で閲覧し、退館のときはこれを返還しなければならない。

3 館外で図書を閲覧しようとする者は、図書貸出簿(様式第3号)に所定の事項を記入し、館長の許可を得てこれを借り受けることができる。

4 図書を借り受ける期間は、1人2週間以内とし、1回に借り受けられる冊数は2冊以内とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町隣保館条例施行規則(昭和57年相良町規則第3号)又は榛原町立隣保館条例施行規則(昭和38年榛原町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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牧之原市立隣保館条例施行規則

平成17年10月11日 規則第62号

(平成17年10月11日施行)