○牧之原市立隣保館条例

平成17年10月11日

条例第98号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第11号の規定による隣保事業を行うため、牧之原市立隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牧之原市立静和会館

牧之原市波津1390番地

牧之原市立和光館

牧之原市静波1262番地1

(事業)

第3条 隣保館は、法の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 生活相談及び生活改善事業

(3) 地域福祉事業

(4) 啓発及び広報事業

(5) 教養文化に関する事業

(6) その他地域改善の推進に資する事業

(職員)

第4条 隣保館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) その他の職員 若干人

(使用の許可)

第5条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、隣保館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 営利又はその類似行為を目的とするものと認めるとき。

(4) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあると認めるとき。

(5) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(6) 管理運営上支障があると認めるとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(8) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 隣保館を事業以外に使用するときは、隣保館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を納入期限内に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の自己の責めによらない理由で、隣保館の使用ができなかったとき。

(2) 使用者が使用日の2日前までに使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(5) 市長が公益上必要があると認めるとき。

(使用者等に対する指示)

第11条 市長は、隣保館の施設、設備器具の保全その他管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(特別設備等の制限)

第12条 使用者は、隣保館に特別の設備又は装飾(以下「特別設備等」という。)をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別設備等を許可しない。

(1) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(目的外使用、権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、隣保館を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、隣保館の使用が終了したとき、又は第10条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに隣保館を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、隣保館を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(免責)

第16条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町立隣保館条例(昭和39年相良町条例第187号)又は榛原町立隣保館条例(昭和38年榛原町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

隣保館使用料

時間区分

名称

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

会議室

550円

770円

1,100円

備考 使用料については、消費税及び地方消費税を含む。

牧之原市立隣保館条例

平成17年10月11日 条例第98号

(令和元年10月1日施行)