○牧之原市障害者(児)福祉施設条例
平成17年10月11日
条例第97号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、牧之原市障害者(児)福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称、定員、位置及び業務)
第2条 施設の名称、定員、位置及び業務は次のとおりとする。
名称 | 定員 | 位置 | 業務 |
牧之原市つくしの家 | 40人 | 牧之原市相良240番地1 | 障害児を施設に通わせて、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行う。 |
牧之原市つくしホーム | 25人 | 牧之原市相良240番地1 | 常時介護が必要な障害者に対して、施設で食事などの介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供などを行う。 |
牧之原市こづつみ作業所 | 25人 | 牧之原市波津1690番地1 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動等の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行う。 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、前条の規定に基づく施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者の指定手続等に関しては、牧之原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年牧之原市条例第111号)による。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 施設の維持管理及び運営に関する業務
(3) 市長が必要と認める業務
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年7月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市知的障害者(児)等福祉施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市知的障害者(児)等福祉施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市知的障害者(児)等福祉施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市障害者(児)福祉施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市障害者(児)福祉施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市障害者(児)福祉施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市障害者(児)福祉施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市障害者(児)福祉施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。