○牧之原市老人福祉センター条例施行規則

平成17年10月11日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市老人福祉センター条例(平成17年牧之原市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 牧之原市老人福祉センター龍眼荘(以下「福祉センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、変更又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の許可)

第4条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 許可事項を変更する場合においても前項の規定に準ずる。

3 市長は、管理又は公益上必要があると認めるときは、前2項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(使用許可の申請)

第5条 前条に規定する許可を得ようとする者は、老人福祉センター龍眼荘使用申込書(様式第1号)を市長に提出し許可を受けなければならない。ただし、60歳以上の者又は老人クラブ単位で使用する場合は、福祉センター使用簿により使用申込書に代えることができる。

2 市長は、前項による使用申込書の提出があったときはこれを審査し、適当と認めたときは、老人福祉センター龍眼荘使用許可書(様式第2号)を交付する。また、福祉センター使用簿による使用申込の場合は、記入をもって使用許可とする。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 営利又はその類似行為を目的とすると認めるとき。

(4) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあると認めるとき。

(5) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(6) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(目的外使用、権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、福祉センターを許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の取消等)

第8条 福祉センター使用許可を受けた者が、使用の変更又は取消しをしようとするときは、老人福祉センター龍眼荘使用取消・変更許可申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出があったときはこれを審査し、適当と認めたときは、使用の変更又は取消しを許可することができる。

3 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(5) その他市長が公益上必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第9条 条例第6条第2項に規定する使用料は、納入通知書により納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料の減額、又は免除をすることができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の自己の責めによらない理由で、福祉センターの使用ができなかったとき。

(2) 使用者が使用日の2日前までに使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(使用者等に対する指示)

第12条 市長は、福祉センターの施設、設備器具の保全その他管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(特別設備等の制限)

第13条 使用者は、福祉センターに特別の設備又は装飾(以下「特別設備等」という。)をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別設備等を許可しない。

(1) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、福祉センターの使用が終了したとき、又は第8条第3項の規定により使用許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに福祉センターを原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その費用の全額を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、福祉センターを使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第16条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は器物を損傷しないこと。

(2) 許可を受けないで販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(免責)

第17条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年榛原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市老人福祉センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第56号

(令和3年4月1日施行)