○牧之原市老人福祉センター条例
平成17年10月11日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の規定による老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 牧之原市老人福祉センター龍眼荘
(2) 位置 牧之原市静波172番地1
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活相談及び健康相談
(2) 教養の向上及びレクリエーシヨンの実施
(3) 健康の増進及び機能回復訓練の実施
(4) 生業及び就業の指導
(5) 老人クラブの援助
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 福祉センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用者の範囲)
第5条 福祉センターを使用できる者は、原則として、本市に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第6条 本市に居住する60歳以上の者は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年榛原町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市老人福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市老人福祉センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
老人福祉センター使用料
時間区分 名称 | ① 午前9時から午後0時30分まで | ② 午後0時30分から午後4時30分まで |
集会室 | 1,100円 | 1,100円 |
会議室 | 330円 | 330円 |
備考
1 午前9時から午後4時30分までの使用の場合の使用料は、時間区分①及び②の合計額とする。
2 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1に相当する額を加算する。
3 市外の団体が使用する場合の使用料は、当該使用料に2分の1に相当する額を加算する。
4 使用料金については、消費税を含む。