○牧之原市老人福祉センター条例

平成17年10月11日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の規定による老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 牧之原市老人福祉センター龍眼荘

(2) 位置 牧之原市静波172番地1

(事業)

第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談及び健康相談

(2) 教養の向上及びレクリエーシヨンの実施

(3) 健康の増進及び機能回復訓練の実施

(4) 生業及び就業の指導

(5) 老人クラブの援助

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 福祉センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第5条 福祉センターを使用できる者は、原則として、本市に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第6条 本市に居住する60歳以上の者は、無料とする。

2 前条ただし書の規定により福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を納入期限内に納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年榛原町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市老人福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市老人福祉センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

老人福祉センター使用料

時間区分

名称

午前9時から午後0時30分まで

午後0時30分から午後4時30分まで

集会室

1,100円

1,100円

会議室

330円

330円

備考

1 午前9時から午後4時30分までの使用の場合の使用料は、時間区分①及び②の合計額とする。

2 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1に相当する額を加算する。

3 市外の団体が使用する場合の使用料は、当該使用料に2分の1に相当する額を加算する。

4 使用料金については、消費税を含む。

牧之原市老人福祉センター条例

平成17年10月11日 条例第95号

(令和元年10月1日施行)