○牧之原市児童館条例施行規則

平成17年10月11日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第37条及び牧之原市児童館条例(平成17年牧之原市条例第93号)の規定に基づき、牧之原市児童館(以下「児童館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に必要な職員を置く。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 火曜日の午前中

(3) 第3日曜日

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(5月5日のこどもの日を除く。)

(5) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第5条 児童館を利用できる者は、児童及びその保護者並びに児童健全育成活動に関係する機関、団体とする。ただし、児童館の管理、運営に支障のない場合においては、この限りでない。

(利用者の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 施設又は器物を汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上必要な指示に従わないとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者が、施設又は器物を汚損し、又は滅失したときは、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。

(使用の許可)

第8条 児童館の施設を会議又は集会に使用(社会福祉に反するおそれのある使用を除く。)しようとするときは、あらかじめ児童館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用を許可したときは、児童館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 児童館を利用又は使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は器物を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 許可なくして、物品の販売その他商行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 施設又は器物を使用した後は、直ちに整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(5) 前各号のほか、管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町立児童館管理規則(昭和42年相良町規則第1号)又は榛原町児童館管理規則(平成2年榛原町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市児童館条例施行規則

平成17年10月11日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)