○牧之原市児童館条例

平成17年10月11日

条例第93号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牧之原市立榛原児童館

牧之原市静波1478番地2

(事業)

第3条 児童館は、児童福祉法第40条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 健全な遊びを通じて児童を心身ともに健やかに育成すること。

(2) 子ども会、母親クラブ等の組織活動の育成を図ること。

(3) その他児童の健全育成のために必要な事項

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町児童館設置条例(昭和42年相良町条例第225号)又は榛原町児童館設置条例(平成2年榛原町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月23日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

牧之原市児童館条例

平成17年10月11日 条例第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月11日 条例第93号
令和5年3月23日 条例第7号