○牧之原市児童館条例
平成17年10月11日
条例第93号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牧之原市立榛原児童館 | 牧之原市静波1478番地2 |
(事業)
第3条 児童館は、児童福祉法第40条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 健全な遊びを通じて児童を心身ともに健やかに育成すること。
(2) 子ども会、母親クラブ等の組織活動の育成を図ること。
(3) その他児童の健全育成のために必要な事項
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町児童館設置条例(昭和42年相良町条例第225号)又は榛原町児童館設置条例(平成2年榛原町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月23日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。