○牧之原市保育所条例
平成17年10月11日
条例第91号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による児童を保育するために、同法第35条第3項の規定により保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
牧之原市立坂部保育園 | 牧之原市坂部468番地1 | 80人 |
牧之原市立細江保育園 | 牧之原市細江3364番地2 | 110人 |
(指定管理者による管理)
第3条 保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者の指定の手続等に関しては、牧之原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年牧之原市条例第111号)による。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育所の運営に関する業務
(2) 保育所の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 市長が必要と認める業務
(委任)
第6条 保育所の管理方法その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第21号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。