○牧之原市保育所条例

平成17年10月11日

条例第91号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による児童を保育するために、同法第35条第3項の規定により保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。

名称

位置

定員

牧之原市立あおぞら保育園

牧之原市須々木123番地3

106人

牧之原市立地頭方保育園

牧之原市地頭方1丁目33番地

90人

牧之原市立坂部保育園

牧之原市坂部468番地1

80人

牧之原市立細江保育園

牧之原市細江3364番地2

110人

(指定管理者による管理)

第3条 保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育所の運営に関する業務

(2) 保育所の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 市長が必要と認める業務

(委任)

第6条 保育所の管理方法その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成21年3月27日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

牧之原市保育所条例

平成17年10月11日 条例第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月11日 条例第91号
平成21年3月27日 条例第6号
平成22年3月29日 条例第5号
平成30年6月25日 条例第24号
令和2年12月24日 条例第30号
令和3年6月29日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第21号