○牧之原市ホームヘルプサービス手数料徴収条例施行規則

平成17年10月11日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市ホームヘルプサービス手数料徴収条例(平成17年牧之原市条例第89号)の規定に基づき、徴収する手数料に関し必要な事項を定める。

(申出等)

第2条 牧之原市ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成17年牧之原市告示第96号。以下「要綱」という。)によるホームヘルパー派遣の申出をした者(以下「申出者」という。)の世帯の生計中心者(以下「生計中心者」という。)は、ホームヘルパー派遣申出書(以下「申出書」という。)に前年の所得税課税額が確認できる書類を添えて市長に派遣の申出をする。

2 既に派遣を受けている世帯の生計中心者は、毎年3月末日までに、前年の所得税課税額が確認できる書類を市長に提出する。

(階層区分の決定)

第3条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、又は必要に応じ関係機関等への照会を行い、被派遣世帯の階層区分(以下「階層区分」という。)を決定する。

2 前項の階層区分の決定結果は、申出者に通知する。

(手数料の額の決定)

第4条 市長は、原則として、あらかじめ決定された派遣時間数に基づき、被派遣世帯の手数料の額を月単位で決定する。

2 あらかじめ決定した派遣時間数に変更のあるときは、実派遣時間数によって手数料の額を変更決定する。

(納入通知書)

第5条 市長は、前条の規定により決定された手数料の額に基づき、歳入調定後、納入通知書を申出者に送付する。

2 第3条2項の規定による階層区分の申出者に対する通知は、前項の納入通知書をもってかえることができる。

(手数料の納入)

第6条 申出者は、前条第1項の規定による納入通知書により、指定された金融機関へ指定された期日までに払い込む。

(納入状況の記帳整理)

第7条 市長は、徴収金の納入状況について、手数料徴収関係帳票の記帳整理を行う。

(徴収金の督促)

第8条 徴収金を納入通知書で、指定した納期限までに納付しない者があるときは、他の徴収金の例により、期限を指定して督促する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則(昭和58年相良町規則第1号)又は榛原町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則(昭和57年榛原町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

牧之原市ホームヘルプサービス手数料徴収条例施行規則

平成17年10月11日 規則第40号

(平成17年10月11日施行)