○牧之原市ホームヘルプサービス手数料徴収条例

平成17年10月11日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、牧之原市におけるホームヘルパーの派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定に基づき身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第18条に規定する身体障害者居宅介護に係る便宜の供与を行う者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の32第1項の規定に基づき知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第8条に規定する知的障害者居宅介護に係る便宜の供与を行う者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の25第1項の規定に基づき児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第26条に規定する児童居宅介護に係る便宜の供与を行う者

(4) 難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日健医発第799号厚生省保健医療局長通知)に基づく難病患者等ヘルパー

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第34条の4に定める便宜の提供を行う者

2 この条例において「派遣対象者」とは、ホームヘルパーの派遣を受けた者をいう。

3 この条例において「派遣世帯」とは、派遣対象者が属する世帯で、市長に申し出てホームヘルパーの派遣を受けたものをいう。

4 この条例において「生計中心者」とは、派遣世帯を事実上主宰し、当該派遣世帯の生計の維持の中心となる者として市長が認めた者をいう。

(手数料の徴収)

第3条 市長は、前条第1項第1号から第3号までに規定するホームヘルパーの派遣を行った場合には派遣対象者及びその扶養義務者から、同項第4号及び第5号に規定するホームヘルパーの派遣を行った場合には生計中心者から手数料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、手数料を徴収しない。

(1) 派遣世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

(2) 生計中心者が前年分の所得税を課されなかった場合(前条第1項第4号又は第5号に規定するホームヘルパーの派遣を行った場合に限る。)

(手数料の額)

第4条 手数料の額は、次の各号に掲げるホームヘルパーの派遣の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第1号に規定するホームヘルパーの派遣 身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号の規定に基づき市長が定める基準により算定した額

(2) 第2条第1項第2号に規定するホームヘルパーの派遣 知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号の規定に基づき市長が定める基準により算定した額

(3) 第2条第1項第3号に規定するホームヘルパーの派遣 児童福祉法第21条の10第2項第2号の規定に基づき市長が定める基準により算定した額

(4) 第2条第1項第4号及び第5号に規定するホームヘルパーの派遣 別表の左欄に掲げる派遣世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に定める額

(課税状況の確認の特例)

第5条 第3条第2号又は別表の規定を適用する場合において、生計中心者に係る前年分の所得税の課税状況の確認が困難であるときは、市長は、当該確認が困難な期間に係る手数料の徴収について、これらの規定中「前年分の所得税」とあるのは、「前々年分の所得税」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(手数料の減免)

第6条 市長は、経済的理由その他特別の理由により必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和57年相良町条例第17号)又は榛原町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和57年榛原町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

派遣世帯の階層区分

派遣時間1時間当たりの額

生計中心者の前年分の所得税の課税額が10,000円以下の世帯

250円

生計中心者の前年分の所得税の課税額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

生計中心者の前年分の所得税の課税額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

生計中心者の前年分の所得税の課税額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

生計中心者の前年分の所得税の課税額が140,001円以上の世帯

950円

牧之原市ホームヘルプサービス手数料徴収条例

平成17年10月11日 条例第89号

(平成17年10月11日施行)