○牧之原市ホームヘルプサービス手数料徴収条例
平成17年10月11日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、牧之原市におけるホームヘルパーの派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定に基づき身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第18条に規定する身体障害者居宅介護に係る便宜の供与を行う者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の32第1項の規定に基づき知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第8条に規定する知的障害者居宅介護に係る便宜の供与を行う者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の25第1項の規定に基づき児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第26条に規定する児童居宅介護に係る便宜の供与を行う者
(4) 難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日健医発第799号厚生省保健医療局長通知)に基づく難病患者等ヘルパー
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第34条の4に定める便宜の提供を行う者
2 この条例において「派遣対象者」とは、ホームヘルパーの派遣を受けた者をいう。
3 この条例において「派遣世帯」とは、派遣対象者が属する世帯で、市長に申し出てホームヘルパーの派遣を受けたものをいう。
4 この条例において「生計中心者」とは、派遣世帯を事実上主宰し、当該派遣世帯の生計の維持の中心となる者として市長が認めた者をいう。
(1) 派遣世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(1) 第2条第1項第1号に規定するホームヘルパーの派遣 身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号の規定に基づき市長が定める基準により算定した額
(2) 第2条第1項第2号に規定するホームヘルパーの派遣 知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号の規定に基づき市長が定める基準により算定した額
(3) 第2条第1項第3号に規定するホームヘルパーの派遣 児童福祉法第21条の10第2項第2号の規定に基づき市長が定める基準により算定した額
(手数料の減免)
第6条 市長は、経済的理由その他特別の理由により必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
別表(第4条関係)
派遣世帯の階層区分 | 派遣時間1時間当たりの額 |
生計中心者の前年分の所得税の課税額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
生計中心者の前年分の所得税の課税額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
生計中心者の前年分の所得税の課税額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
生計中心者の前年分の所得税の課税額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
生計中心者の前年分の所得税の課税額が140,001円以上の世帯 | 950円 |