○牧之原市総合健康福祉センター条例施行規則

平成17年10月11日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市総合健康福祉センター条例(平成17年牧之原市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日は、午前8時30分から午後5時までとする。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、毎年12月28日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、会議室、多目的室、栄養指導室及びふれあいホールの使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ総合健康福祉センター使用許可(減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日の6箇月前から7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。また、健診ゾーン、健診ホール、ボランティア室、録音室、点字室及び印刷室を使用する場合、各施設使用簿による。

(使用の許可等)

第5条 前条の申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、使用を認めた者については、総合健康福祉センター使用許可書(減免通知書)(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 使用の許可は、原則として申請書を受理した順序による。ただし、受付の順序により難い場合は抽選により順位を決定する。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書に減免理由を明記し、市長の許可を受けなければならない。

2 使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその範囲は、次のとおりとする。

(1) 市、市教育委員会の関係機関が使用する場合 全額免除

(2) 国、県又は市内の公共的団体が公務で使用する場合 全額免除

(3) 市内の保健福祉関係団体が使用する場合 全額免除

(4) その他公益上市長が特別の理由があると認めた場合 全額又は一部免除

3 市長は、第1項の申請を承認したときは、許可書を申請者に交付する。

(使用許可の取消願)

第7条 使用者が使用許可の取消しを願い出ようとするときは、使用日前日までに総合健康福祉センター使用許可取消し(変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(造作等の禁止)

第8条 使用者は、センターに特別の設備をし、又は造作を加えてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により設備し、又は造作を加える場合の費用及びその撤去に要する費用は使用者の負担とする。

(使用者又は入館者の遵守事項)

第9条 使用者又は入場者等は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けない場所以外では飲食をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売又は展示をしてはならない。

(4) 許可を受けないではり紙等の行為をしてはならない。

(5) 許可された場所以外へ立ち入らないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(目的外使用料の算定等)

第10条 条例第17条における目的外使用の年額は、行政財産の種類、使用の目的、使用の方法、使用する施設の実損費等を勘案の上、市長が定める額とする。

(目的外使用の減免)

第11条 目的外使用については、第6条を準用し、使用料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町総合健康福祉センター条例施行規則(平成14年榛原町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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牧之原市総合健康福祉センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第39号

(平成31年4月1日施行)