○牧之原市榛原文化センター条例施行規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市榛原文化センター条例(平成17年牧之原市条例第77号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 牧之原市榛原文化センター(以下「榛原文化センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 榛原文化センターの休館日は、12月28日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 前項の申請書の受付は、使用日の属する月の6箇月前から行う。
3 許可事項の変更を受けようとするときも、前2項の規定に準ずる。
2 使用の許可は、申請の順序による。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
3 第1項の許可書は、使用にあたって榛原文化センター職員に提示しなければならない。
(使用期間の制限)
第6条 施設の使用期間は、7日間を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。ただし、入場料を徴収する場合は、この限りでない。
(1) 市又は法令に基づく市の行政機関及び条例に基づく市の附属機関が使用するときは、免除とする。
(2) 市又は法令に基づく市の行政機関と共催で、国又は地方公共団体が使用するときは、免除とする。
(3) 市又は法令に基づく市の行政機関と共催で、市内の教育、芸術文化、福祉等の団体が使用するときは、免除とする。
(4) 市内の教育機関が教育の一環として、又は福祉団体がその目的のために使用するときは、免除(冷暖房料金を除く。)とする。
(5) 市内の教育、芸術文化、福祉等の団体が使用するときは、50パーセントを減額(冷暖房料金を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、減額又は免除することができる。
3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第4条で定めた使用許可申請書にその旨を記載しなければならない。
(使用許可の取下げ)
第8条 榛原文化センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り下げようとするときは、速やかに、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
(物品展示等の許可)
第10条 榛原文化センター内において、物品を展示、販売(講師、出演者等が入場者を対象に自らの著作物を販売する場合に限る。)、宣伝又はこれに類する行為をしようとする者は、第4条で定めた使用許可申請書にその旨を記載し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、榛原文化センター内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置し、入場者の安全確保の措置を講ずること。
(2) 使用者は、榛原文化センターの定員を超過して入場させないこと。
(3) 使用の許可を受けていない施設、設備又は器具を使用しないこと。
(4) 敷地内で喫煙しないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで、他人の迷惑となる恐れのある物品及び動物の類を持ち込まないこと。
(7) 許可を受けないで、榛原文化センター内において物品を展示、販売、宣伝、寄付金品の募集及びこれらに類する行為をしないこと。
(8) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(9) その他管理上必要な指示に従うこと。
(入場制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の榛原文化センターへの入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められる者
(2) 施設又は設備器具を損傷する恐れがあると認められる者
(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯すると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(準備及び片付けの時間)
第13条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用のための準備及び使用後の片付けに要する時間を含む。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、榛原文化センターの使用が終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(職員の入室)
第15条 使用者は、榛原文化センター職員が管理上必要な入室を拒むことはできない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町民文化センター条例施行規則(昭和54年榛原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日教委規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
還付することができる場合 | 還付する額 | |
使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。 | 全額 | |
使用者が右欄に掲げる日までに、使用許可の取下げを申し出たとき。 | 使用日の7日前まで | 全額 |
使用日の3日前まで | 半額 |