○牧之原市榛原文化センター条例
平成17年10月11日
条例第77号
(設置)
第1条 市民の文化と教育の振興及び資質の向上を図るため、牧之原市榛原文化センター(以下「榛原文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 牧之原市榛原文化センター
(2) 位置 牧之原市静波1024番地3
(職員)
第3条 榛原文化センターに必要な職員を置く。
(管理)
第4条 榛原文化センターは、常に良好な状態において管理し、適切に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 榛原文化センターを使用しようとする者は、使用日の7日前までに、市長の許可を受けなければならない。
2 許可事項を変更するときも前項に準ずる。
3 市長は、管理又は公益上必要があると認めるときは、前2項の許可に際し、条件を付し、又は必要な指示を行うことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、榛原文化センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 物品を販売する目的で使用すると認めるとき。ただし、講師、出演者等が入場者を対象に自らの著作物を販売する場合(以下「著作物を販売する場合」という。)を除く。
(4) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(5) 管理運営上支障があると認めるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(7) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 榛原文化センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用日の7日前までに納付しなければならない。ただし、著作物を販売する場合の使用料は、使用後15日以内に納付することができる。
2 国又は地方公共団体その他これに類する団体の使用にかかる場合で、市長が特にやむを得ないと認めるときは、期日を指定して使用料を納付させることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、前条の規定にかかわらず公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 納入済の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない事由で、榛原文化センターの使用ができなくなったとき。
(2) 使用者が、使用日の3日前までに使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(5) 市長が、公益上特に必要があると認めるとき。
(使用者等に対する指示)
第11条 市長は、榛原文化センターの施設及び設備器具の保全その他管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示を行うことができる。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、榛原文化センターに特別の設備又は装飾(以下「特別設備等」という。)をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別設備等を許可しない。
(1) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(目的外使用、権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、榛原文化センターを許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、榛原文化センターの使用が終了したとき、又は第10条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに榛原文化センターを原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、榛原文化センターを使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(免責)
第16条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町民文化センター条例(昭和54年榛原町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月25日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(1) 会議室使用料
(単位 円)
時間区分 名称 | ① 午前9時から正午まで | ② 午後1時から午後5時まで | ③ 午後6時から午後10時まで |
集会室1 | 660 | 660 | 1,100 |
集会室2 | 660 | 660 | 1,100 |
集会室3 | 660 | 660 | 1,100 |
和室1 | 660 | 660 | 1,100 |
和室2 | 660 | 660 | 1,100 |
実習室 | 660 | 660 | 1,100 |
小会議室 | 440 | 440 | 660 |
中会議室 | 1,100 | 1,100 | 1,320 |
大会議室 | 1,320 | 1,320 | 1,980 |
備考
1 午前9時から午後5時までの使用の場合の使用料は、時間区分①及び②の合計額。午後1時から午後10時までの使用の場合の使用料は、時間区分②及び③の合計額。午前9時から午後10時までの使用の場合の使用料は、時間区分①、②及び③の合計額とする。
2 会議室等を商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍に相当する額とする。
3 市民等(市内在住、在勤若しくは在学する者又は市内の事業所をいう。)以外の者が使用する場合の使用料は、上記1及び2による当該使用料の50パーセントに相当する額を加算する。
4 冷暖房設備を使用する期間の使用料は、上記1、2及び3による当該使用料の20パーセントに相当する額を加算する。
5 冷暖房設備を使用する期間は、次のとおりとする。
(1) 暖房 11月1日から3月31日まで
(2) 冷房 6月1日から9月30日まで
6 上記3及び4の加算において、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
7 使用料については、消費税を含む。
(2) 著作物を販売する場合の使用料
著作物を販売する場合の使用料は、(1)の使用料に、販売した著作物の売上額の7パーセントに相当する額を加算する。この場合において、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。