○牧之原市立図書館条例施行規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市立図書館条例(平成17年牧之原市条例第76号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 牧之原市立図書館(以下「図書館」という。)は、次の業務を行う。

(1) 資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(2) 資料の貸出し及び予約に関すること。

(3) 読書案内に関すること。

(4) おはなし会等の学習機会の提供に関すること。

(5) その他図書館の目的達成に必要な業務に関すること。

(開館時間)

第3条 開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

牧之原市立図書交流館

午前10時から午後7時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)にあっては、午前10時から午後6時まで)

牧之原市立榛原図書館

午前9時から午後5時まで(水曜日にあっては、午前9時から午後7時まで)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が祝日法による休日の場合はその翌日)

(2) 祝日法による休日(日曜日の場合を除く)の次の平日(月曜日を除く)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(4) 毎月の第3金曜日(ただし、当日が祝日法による休日の場合はその翌日)

(5) 蔵書点検期間(8日間以内の範囲において館長が定める期間)

(遵守事項)

第5条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 必要な手続を経ずに、所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。

(2) 所定の機材以外のものを使用して資料を複写し、又は視聴しないこと。

(3) 敷地内で喫煙しないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食しないこと。

(5) 館内での撮影は事前に館長の許可を得ること。

(6) 館内においては他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に資料又は施設、設備若しくは物品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(貸出し利用の手続)

第7条 貸出しを受けようとする者は、所定の書類に必要事項を記入しなければならない。

(貸出しを行う資料の数量及び期間)

第8条 貸出しを行う資料の種類ごとの1人当たりの数量及び期間は、次に掲げるとおりとする。

種類

数量

期間

図書(紙芝居を含む。)

7冊以内

14日間

視聴覚資料

2点以内

14日間

(貸出しの制限)

第9条 資料は、全て貸出しすることを原則とする。ただし、次に掲げる資料は貸出しをしないことができる。

(1) 辞書・事典、人名録及び年鑑等の参考図書

(2) 逐次刊行物の新刊号及び新聞

(3) 寄託された資料

(4) その他館長が特に貴重と認める資料

2 館長は、前項ただし書の規定に基づいて貸出しをしない資料を定めたときは、その資料の背表紙その他適切な位置に、館内での閲覧に限る旨の表示を付するものとする。

3 館長は、貸出期間を過ぎても返却されない資料があるときは、貸出を停止することができる。

(返却の手続)

第10条 資料を返却しようとするときは、貸出しを受けた者又はその代理人が図書館へ持参して返却窓口へ返却しなければならない。ただし、特別の理由により来館できないときは、郵送等の方法によることができるものとし、これに要する経費は、利用者の負担とする。

(返却の督促)

第11条 館長は、貸出し期間を過ぎてもなお資料を返却しない者に対して、口頭又は書面により返却の督促を行う。

(図書の寄贈)

第12条 館長は、図書その他の資料の寄贈を受けることができる。

(協議会の会長等)

第13条 条例第6条第1項に規定する牧之原市図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第15条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町図書館の管理及び運営に関する規則(平成14年相良町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年10月2日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日教委規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

牧之原市立図書館条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第20号

(令和3年4月1日施行)