○牧之原市立図書館条例
平成17年10月11日
条例第76号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、牧之原市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牧之原市立図書交流館 | 牧之原市波津三丁目11番地 |
牧之原市立文化の森図書館 | 牧之原市静波1024番地3 |
(職員)
第3条 図書館に次に掲げる職員を置く。
(1) 館長
(2) その他必要な職員
(管理)
第4条 図書館は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
(利用の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずる事ができる。
(1) その利用が館内の風紀若しくは秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 管理上、その利用が不適当と認められるとき。
(3) その他館長の指示等に違反したとき。
(図書館協議会)
第6条 法第14条第1項の規定に基づき、牧之原市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから牧之原市教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(5) 公募による市民
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成30年10月2日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。