○牧之原市公民館条例施行規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市公民館条例(平成17年牧之原市条例第75号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 館長は、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、公民館を運営し、職員を指揮監督する。

(使用の許可)

第3条 条例第9条の規定により、公民館を使用しようとするものは、牧之原市公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、申請書を審査し、支障がないと認めるときは、使用許可証(様式第2号)を申請者に交付する。

3 使用の許可は、申請の順序による。ただし、特に必要があると教育委員会が認めるときはこの限りではない。

(特別設備等の制限)

第4条 使用者は、施設に特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用時間)

第5条 公民館の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第11条関係別表の各室については、次に掲げる時間は使用できないものとする。

(1) 正午から午後1時

(2) 午後5時から午後6時30分

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) その他館長が別に定める日

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ牧之原市公民館使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

2 使用料の減額又は免除をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。

(3) その他特に教育委員会が認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は器物を傷つけないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして施設内に、はり紙、立て札等をし、又はピン・釘類の打ち込みをしないこと。

(4) 他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を持ち込まないこと。

(5) 許可なくして所定の場所以外に立ち入らないこと。

(6) その他、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町公立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年相良町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市公民館条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第19号

(令和3年4月1日施行)