○牧之原市公民館条例

平成17年10月11日

条例第75号

(設置)

第1条 市民の生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、市民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興を図るため牧之原市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牧之原市地頭方公民館

牧之原市新庄291番地5

牧之原市萩間公民館

牧之原市中西333番地

(管理)

第3条 公民館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 公民館に次に掲げる職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員 若干人

(公民館運営審議会の設置)

第5条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 第2条に規定するそれぞれの公民館は、前項に規定する審議会を共有する。

(審議会委員の委嘱の基準等)

第6条 法第30条第2項の規定に基づき、審議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

2 前項に規定する委員の定数は10人以内とし、その任期は2年とする。

3 補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

(会長等)

第7条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(使用の許可)

第9条 公民館の施設又は付属設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 営利又はその類似行為を目的とするものと認めるとき。

(4) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあると認めるとき。

(5) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(6) 管理運営上支障があると認めるとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(8) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第11条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を納入期限内に納めなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、前条の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 納入済みの使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第10条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(5) 市長が公益上必要があると認めるとき。

(使用者等に対する指示)

第15条 市長は、施設又は設備器具の保全その他管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(特別設備等の制限)

第16条 使用者は、施設に特別の設備又は装飾(以下「特別設備等」という。)をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別設備等を許可しない。

(1) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(現状回復の義務)

第17条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第14条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに施設を現状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第18条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(免責)

第19条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(施行期日)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町公立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和60年相良町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

公民館使用料

区分

時間

室別

定員

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時30分から午後9時30分まで

地頭方公民館

図書室

8

550円

880円

1,100円

研修室

20

550円

880円

1,100円

和室

27畳

1,100円

1,760円

2,200円

大集会室

160

1,760円

2,200円

2,860円

調理室

30

1,100円

1,650円

2,200円

萩間公民館

大集会室

100

1,760円

2,200円

2,860円

相談室

12.5畳

1,100円

1,760円

2,200円

研修室

30

1,100円

1,650円

2,200円

和室

30畳

1,100円

1,760円

2,200円

調理室

20

1,100円

1,650円

2,200円

備考

1 第11条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときの使用料は、別表に定める額に3を乗じて得た額とする。

(1) 牧之原市に住所を有しない者が使用するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 使用料金については、消費税を含む。

牧之原市公民館条例

平成17年10月11日 条例第75号

(令和3年4月1日施行)