○牧之原市立小中学校体育館等使用条例施行規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市立小中学校体育館等使用条例(平成17年牧之原市条例第71号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 体育館等の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを使用することができる。
(1) 第3日曜日の夜間
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(3) 教育委員会が管理上必要と認める日
(使用時間)
第3条 牧之原市立小中学校体育館等(以下「体育館等」という。)の使用時間は、学校教育活動に支障のない時間内において、次のとおりとする。ただし、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、学校長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日、国民の休日、学校休業日等は、午前8時30分から午後9時30分まで
(2) 平日は、午後6時から午後9時30分まで
2 許可事項の変更を受けようとするときも、前項の規定に準ずる。
2 使用の許可は、申請の順序による。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
3 第1項の許可書は、使用に当たって教育委員会が指定する職員に提示しなければならない。
(使用期間の制限)
第6条 体育館等は、2日以上にわたって使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が使用するとき。
(2) 市と共催で国又は地方公共団体が使用するとき。
(3) 法令に基づく市の行政機関が使用するとき。
(4) その他スポーツ振興のため教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第4条で定めた使用許可申請書にその旨を記載しなければならない。
(使用許可の取下げ)
第8条 体育施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を取り下げようとするときは、速やかに、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設又は器物を傷つけないこと。
(2) 酒気を帯びて入場しないこと。
(3) 許可なくして施設内にはり紙、立札等をし、又はピン、釘類の打ち込みをしないこと。
(4) 許可なくして所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(6) 許可なくして体育館等において物品を展示、販売、宣伝、寄付金品の募集及びこれらに類する行為をしないこと。
(7) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(4) めいていしている者
(5) その他管理上支障があると認められる者
(準備及び片付けの時間)
第11条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用のための準備及び使用後の片付けに要する時間を含む。
(事故報告)
第12条 使用者は、施設及び設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(職員の立入り)
第13条 使用者は、教育委員会職員が管理上必要な立入りを拒むことはできない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市小中学校体育館等使用条例施行規則の規定によりなされている処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。