○牧之原市立小中学校体育館等使用条例
平成17年10月11日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、牧之原市立学校設置条例(平成17年牧之原市条例第70号)第2条に規定する学校の施設(体育館、格技場、運動場及び会議室等をいう。以下「体育館等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の条件)
第2条 市長は、牧之原市における社会体育及び社会教育の振興のため必要があると認めるときは、学校教育に支障のない範囲で、体育館等を市民等(市内在住、在勤若しくは在学する者又は市内の事業所をいう。以下同じ。)の使用に供することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、市民等以外のものにも使用させることができる。
(使用の許可)
第3条 体育館等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 許可事項を変更するときも前項に準ずる。
3 市長は、管理又は公益上必要があると認めるときは、前2項の許可に際し、条件を付し、又は必要な指示を行うことができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 営利又はその類似行為を目的とするものと認めるとき。
(4) 政治活動又は宗教的活動に使用するおそれがあると認められるとき。
(5) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) 管理運営上支障があると認めるとき。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(8) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 体育館等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を納入期限内に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、前条の規定にかかわらず公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 納入済の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない事由で、体育館等の使用ができなくなったとき。
(2) 使用者が使用日の3日前までに使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(5) 市長が、公益上特に必要があると認めるとき。
(使用者等に対する指示)
第9条 市長は、体育館等の施設及び設備器具の保全その他管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示を行うことができる。
(特別設備等の制限)
第10条 使用者は、体育館等に特別の設備又は装飾(以下「特別設備等」という。)をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別設備等を許可しない。
(1) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(目的外使用、権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、体育館等を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育館等の使用が終了したとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに体育館等を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、体育館等を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町使用料条例(昭和56年相良町条例第7号)、榛原町立小中学校体育館等使用条例(昭和49年榛原町条例第17号)及び榛原町立学校建物使用条例(昭和30年榛原町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月25日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
時間区分 使用区分 | 昼間(午前8時30分から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後9時30分まで) | |
体育館 | 市内 | 無料 | 1時間当たり 320円 |
市外 | 1時間当たり 640円 | 1時間当たり 960円 | |
格技場 | 市内 | 無料 | 1時間当たり 160円 |
市外 | 1時間当たり 310円 | 1時間当たり 470円 | |
運動場 | 市内 | 無料 | 1時間当たり 680円 |
市外 | 1時間当たり 1,360円 | 1時間当たり 2,040円 | |
相中グラウンド | 市内 | 無料 | 1時間当たり 680円 |
市外 | 1時間当たり 1,360円 | 1時間当たり 2,040円 | |
相中サブグラウンド | 市内 | 無料 | ― |
市外 | 1時間当たり 550円 | ― | |
会議室等 | 市内 | 1時間当たり 140円 | 1時間当たり 140円 |
市外 | 1時間当たり 410円 | 1時間当たり 410円 |
備考
1 上記の単価は全面使用した場合であり、半面使用の場合は2分の1とする。
2 昼間に照明施設を使用した時間については、夜間料金とする。
3 夜間料金は、3時間分を限度額とする。
4 上記各施設における時間区分間の空き時間は、設備、準備等のための時間であり、大会等を除き、原則として貸出はしない。
6 相中グラウンド全灯使用の場合、市内夜間料金は1時間当たり1,100円とする。
7 使用料金については、消費税を含む。