○牧之原市の契約に関する規則

平成17年10月11日

規則第34号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約

第1節 通則(第3条)

第2節 入札執行(第4条・第5条)

第3節 一般競争入札(第6条―第19条)

第4節 指名競争入札、せり売り及び随意契約(第20条―第24条の2)

第5節 契約の締結及び履行(第25条―第40条)

第6節 契約の解除(第41条・第42条)

第3章 補則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の契約に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)をいう。

(3) 入札執行者 市長及び市長の委任を受けて入札の執行を行う者をいう。

(4) 契約担当者 市長及び市長の委任を受けて契約の締結を行う者をいう。

第2章 契約

第1節 通則

(契約の制限)

第3条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、することができない。ただし、次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 法第212条に規定する継続費に係る契約

(2) 法第213条に規定する繰越明許費に係る契約

(3) 法第214条に規定する債務負担行為に係る契約

(4) 法第234条の3に規定する長期継続契約

第2節 入札執行

(入札執行)

第4条 一般競争入札又は指名競争入札による契約を締結しようとする場合には、当該事案に係る支出負担行為の前に、次に掲げる事項を記載した入札執行伺(別記様式)により決裁を受けなければならない。

(1) 契約の内容

(2) 所属年度及び支出科目

(3) 予算額及び予定価格又は設計金額

(4) 入札執行の方法

(5) 入札保証金及び契約保証金

(6) 最低制限価格を設ける必要があるときは、その理由

(7) その他必要な事項

2 前項の入札執行伺には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 契約書案。ただし、牧之原市建設工事執行規則(平成17年牧之原市規則第35号。以下「工事執行規則」という。)に規定する建設工事の場合を除く。

(2) 入札執行公告案(指名競争入札の場合は、入札参加資格等審査結果通知書及び入札通知案)

(3) 予算額及び予定価格又は設計金額を記載した書類

(4) 最低制限価格を設ける場合は、最低制限価格を記載した書類

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る契約にあっては、次に掲げる書類

 設計書

 工事執行規則第45条の規定による部分払によらない場合は、その理由を記載した書類

(入札執行の代決)

第5条 牧之原市予算の編成及び執行に関する規則(平成17年牧之原市規則第29号)第26条第1号の規定は、入札執行に係る事務について準用する。

第3節 一般競争入札

(入札の公告)

第6条 入札執行者は、令第167条の6の規定による公告は、入札期日から起算して少なくとも7日前までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を3日前までに短縮することができる。

(公告事項)

第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の日時及び場所(電子入札(入札執行者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、入札の期間並びに開札の日時及び場所)

(4) 入札の無効に関する事項

(5) 入札心得書を示す場所

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 契約保証金に関する事項

(8) 契約が、牧之原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年牧之原市条例第48号。以下「議決条例」という。)第2条に規定する契約である場合は、その議決があったときに本契約が成立すること。

(9) その他必要な事項

2 前条の公告は、牧之原市公告式条例(平成17年牧之原市条例第3号)に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めるときは、市広報、新聞その他の方法によることができる。

(入札心得書)

第8条 前条第1項第5号の入札心得書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札書式

(2) 落札者が契約をする期限

(3) 契約書式

(4) 契約履行の方法、期限及び契約違反の場合における契約保証金の処分

(5) その他必要な事項

(予定価格の作成)

第9条 牧之原市事務専決規程(平成17年牧之原市訓令第2号)別表第1に規定する予定価格の決定の専決者(以下「事務専決者」という。)は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に係る仕様書、設計書等によって予定し、当該価格を記載した書面を封書にする。

2 入札執行者は、前項の規定により作成された封書を、開札の際、開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第10条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の決定)

第11条 事務専決者は、予定価格のほかに、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格と同時に決定し、当該価格を記載した書面を封書にする。

2 入札執行者は、前項の規定により作成された封書を、開札の際、開札場所に置かなければならない。

3 最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造その他についての技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。

(入札書の提出)

第12条 入札書は、入札者本人又はその代理人が出頭して提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

(電子入札)

第12条の2 市長は、前条第1項に規定する入札書の提出については、同項の規定にかかわらず、電子入札により行わせることができる。

2 前項の規定により行われた電子入札については、入札に参加しようとする者がその者の使用に係る電子計算機に入札金額その他必要な事項を入力し、当該事項が入札執行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、前条第1項に規定する入札書の提出があったものとみなす。

3 前2項に定めるもののほか、電子入札に関して必要な事項は、牧之原市電子入札運用基準(平成28年牧之原市告示第134号)に定めるところによるものとする。

(入札保証金)

第13条 令第167条の7第1項の規則で定める入札保証金の率又は額は、公有財産(土地に限る。)の売払いに係るものにあっては別に定める額、その他のものにあっては入札金額の100分の5以上とし、入札に参加しようとする者をして入札の際、納付させなければならない。

2 入札執行者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項の規定により市長が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第14条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 市長が確実と認める社債

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額とする。

3 保証金を記名証券をもって代用する場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(入札保証金の返還)

第15条 入札保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては、第29条第3項の規定により契約保証金に充当する場合を除き、当該契約を締結した際に返還する。

2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充てることができる。

(入札の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者の入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 入札保証金が所定の額に不足する者

(3) 金額その他の事項につき確認できない記載をした者

(4) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者

(5) 同一事項につき金額の異なった2以上の入札をした者

(6) 同一事項につき自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者

(7) 同一事項につき2人以上の代理人となって入札した者

(8) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者

(落札者の決定)

第17条 支出の原因となるべき契約の入札にあっては予定価格の制限の範囲内で最低価格の者を、収入の原因となるべき契約の入札にあっては予定価格以上で最高価格の者を落札者とする。ただし、令第167条の10の規定に該当する場合は、この限りでない。

(入札執行の延期、中止、取消し)

第18条 市長は、必要と認めるときは、入札の執行を延期し、又は中止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けることがあっても市は弁償の責めを負わない。

(落札者への通知)

第19条 入札執行者は、落札者が決定したときは、直ちに落札者に対し、契約の締結について必要な事項を通知しなければならない。

第4節 指名競争入札、せり売り及び随意契約

(指名競争入札者の指名)

第20条 入札執行者は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 令第167条の12第2項の規定による通知は、入札期日前に少なくとも次に掲げる期間を設けて、第8条各号に掲げる事項を記載した文書により行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が1件500万円未満の入札執行については、1日

(2) 予定価格が1件500万円以上の入札執行については、10日

(入札参加資格等審査委員会)

第21条 前条に定める入札者の指名は、入札参加資格等審査委員会において決定するものとする。

2 入札参加資格等審査委員会の組織及び運営については、市長が別に定める。

(指名競争入札の手続)

第22条 第8条から第19条までの規定は、指名競争入札の場合に、これを準用する。

(せり売りの手続)

第23条 第13条から第19条までの規定は、せり売りの場合に、これを準用する。

(随意契約)

第24条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、第9条及び第10条の規定に準じてあらかじめ予定価格を定め、相手方から見積書を徴さなければならない。この場合において、予定価格が1件10万円を超えるものについては、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面による予定価格の積算と見積書を省略することができる。

(1) 予定価格が1件10万円未満のものであるとき。ただし、修繕及び工事又は製造の請負については、50万円未満のものとする。

(2) 郵便切手、収入印紙、書籍、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用してもさしつかえないものであるとき。

(3) 特殊な修繕をするとき。

(4) 緊急に安全、平穏な状態に措置する必要があると認められるものについて、工事等をするとき。

(5) 非常災害時において緊急を要する物品の購入等をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がその契約の性質又は目的により、その必要がないと認めたとき。

第24条の2 令第167条の2第1項第3号又は第4号の規則で定める手続きは、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

第5節 契約の締結及び履行

(入札に付した契約の締結)

第25条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内(公有財産(土地に限る。)の売払いの場合にあっては、14日以内)に、契約を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。

2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失う。

3 前項の場合においては、第13条第2項の規定により入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。

(部分払の契約)

第26条 契約担当者は、契約に係る給付の完了の前に代価の一部を支払う契約を締結することができる。

2 前項に規定する部分払の金額は、請負契約にあっては既済部分の代価の10分の9(その性質上、既済部分が明確に区分できる請負契約にあっては、既済部分の代価)、物件の購入契約にあっては既納部分の代価を超えてはならない。

(契約書の作成)

第27条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方(以下「契約者」という。)とともに当該契約書に記名押印しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金又は契約保証金に代わる担保の内容

(5) 個人情報の保護

(6) 契約不履行の場合における契約保証金の処分

(7) 危険負担及び欠陥担保責任

(8) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 対価の支払の時期

(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、延滞違約金その他の損害賠償金

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 契約が、議決条例第2条に規定する契約である場合は、議会の議決があったときに当該契約が本契約となる旨を記載した仮契約書を作成するものとする。

(契約書作成の省略)

第28条 次に掲げる場合においては、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合において、必要があると認めるときは、前条第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した請書を徴するものとする。

(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が130万円未満のもの(第3条第4号の契約を除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(4) 物件を買い入れる場合において、直ちにその物件の検収ができるとき。

(契約保証金)

第29条 令第167条の16第1項の規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10(低入札価格調査(予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合に行われる調査をいう。)を受けて落札者となった受注者と締結する請負契約に係る保証の額にあっては、契約金額の100分の30)以上とし、契約を締結する際にこれを納付させなければならない。

2 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項の規定により市長が定める資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

3 契約担当者は、契約者が入札保証金を納付している場合は、その者の同意を得て、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(契約保証金に代わる担保)

第30条 令第167条の16第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第14条第1項各号に掲げるもの

(2) 銀行その他市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号に掲げるものにあっては第14条第2項に定める額、前項第2号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。

(契約保証金の返還)

第31条 契約担当者は、公有財産(土地に限る。)の売払いに係る契約であって契約者が契約保証金を納付している場合は、その者の同意を得て、当該契約保証金を売払い代金に充当することができる。

2 契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、前項の規定により売払い代金に充当した場合を除き、契約者の債務の履行があった場合又は第41条第1項の規定による協議に基づいて契約が解除された場合若しくは同条第3項において準用する第33条第2項の規定により、契約を解除した場合に返還する。

(契約の変更)

第32条 契約者は、契約担当者から契約の変更について協議の申出があった場合には、これに応じなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による協議に基づいて契約が変更され、契約金額にその10分の3以上の増減を生じた場合において、既に納付した契約保証金の額が変更後の契約金額に係る契約保証金の額に満たないときは、その満たない額を契約者に納付させ、既に納付した契約保証金の額が変更後の契約金額に係る契約保証金の額を超えるときは、その超える額を契約者の請求により返還しなければならない。

(天災等による契約の変更)

第33条 契約者は、天災その他その責めに帰さない理由により、当該契約に係る債務を履行することができなくなったときは、その理由を記載した書面により、契約担当者に対し、契約の変更を申し出なければならない。

2 契約者担当者は、前項の規定による申出があった場合において、その理由がやむを得ないものであると認められるときは、当該契約を変更することができる。

3 前条第2項の規定は、前項の規定により契約の変更をした場合について準用する。

(違約金)

第34条 契約者に履行の遅滞を生じたときは、遅滞日数1日につき市長が別に定める利率により算出した遅延利息又は遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額の延滞違約金を徴収するものとする。この場合において、分割して履行しても支障のないものについては、その遅延部分についてのみ徴収することができる。

2 前項の場合において、契約保証金の納付があるときは、相当額を遅延利息又は延滞違約金に充て、なお不足するときは、不足額を納付させるものとする。

3 遅滞利息又は延滞違約金が100円未満であるときは、これを徴収しないことができる。

4 前項に規定する場合のほか、市長が特別の理由があると認めるときは、遅延利息又は延滞違約金の全部又は一部を免除することができる。

(遅滞日数の計算)

第35条 前条の遅延利息又は延滞違約金の算定の基礎となる遅滞日数については、市が約定の時期までに給付の完了の確認又は検査をしないときは、その時期を経過した日から完了の確認又は検査をした日までの日数は、これを算入しない。工事請負若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れについての検査に不合格となった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回目の指定日数についても、また同様とする。ただし、契約者に故意又は過失のある場合は、この限りでない。

(引渡し)

第36条 工事若しくは製造又は物件の買入れの場合における目的物の引渡しは、引渡し場所において市の行う検査に合格をしたときをもって完了する。

(値引き検収)

第37条 契約担当者は、契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当額を減じてこれを採用することができる。

(危険負担)

第38条 工事若しくは製造又は物件の買入れの場合において、目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定める場合のほかは契約者の負担とする。

2 第26条の規定により工事又は製造の既済部分に対して完済前に代価の一部を支払った場合において、当該工事若しくは製造の既済部分に滅失若しくは損傷を生じたとき、又は市が材料を支給して工事若しくは製造の請負をさせる場合において、当該交付材料について滅失又は損傷を生じたときは、特に定める場合のほか、その損害は、契約者の負担とする。物資の運送、保管等をさせる場合における損害についても、また同様とする。

(欠陥担保)

第39条 工事若しくは製造又は物件の買入れの場合において、契約者から引渡しを受けた目的物に隠れた欠陥があるときは、引渡し後1年間担保の責任を負わせる。ただし、契約をもってその期間を伸縮することができる。

2 物件の売却の場合において、目的物の引渡し後は、その欠陥については担保の責任を負わない。

(債権の譲渡)

第40条 契約者は、契約に係る債権を譲渡してはならない。ただし、あらかじめ市長の承諾を得た場合は、この限りでない。

第6節 契約の解除

(契約の解除)

第41条 契約者は、契約担当者から契約の解除について協議の申出があった場合には、これに応じなければならない。

2 契約者は、天災その他その責めに帰さない理由により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、契約担当者に対し、契約の解除を申し出なければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第33条第2項中「契約を変更」とあるのは、「契約を解除」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定による協議に基づいて契約が解除された場合又は前項において準用する第33条第2項の規定により契約を解除した場合には、契約担当者は、契約者が既に履行した部分等を考慮して、契約者に対し、相当の代価を支払うものとする。

第42条 契約担当者は、契約者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に、契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約後、その契約について不正の事実を発見したとき。

(3) 前2号のほか、法令等又は契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除した場合において、法第234条の2第2項の規定により市に帰属した契約保証金の額が契約の解除によって生じた損害金の額に満たないときは、契約者にその満たない額を納付させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除された者が契約保証金の納付を免除された者であるときは、その免除された契約保証金の額に相当する額を損害賠償金として納付させなければならない。この場合において、契約保証金の額が損害金額に満たないときは、その満たない額を併せて納付させなければならない。

4 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合においては、契約者に対し、期限を指定して原状に回復する等必要な措置を取らせることができる。この場合において、契約担当者は、契約者が既に履行した部分の内に採用することが適当であると認められる部分があるときは、当該部分の取得等について、新たな契約を締結することができる。

第3章 補則

(工事請負契約の特例)

第43条 令附則第7条に規定する前払金の取扱い及び第26条に定める部分払の取扱い並びに工事施行等に関する事項は、別に定める。

(この規則の特例)

第44条 特別の事情により、この規則によることが困難なものに関しては、別に定めることにより処理することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町財務規則(昭和53年相良町規則第7号)又は榛原町の契約に関する規則(平成9年榛原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第26号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 1から5までに掲げるもの以外のもの

500,000円

画像

牧之原市の契約に関する規則

平成17年10月11日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第34号
平成19年3月1日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第6号
平成23年3月28日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第31号
平成28年9月30日 規則第26号
令和元年12月1日 規則第10号
令和4年2月1日 規則第3号