○牧之原市建設工事執行規則
平成17年10月11日
規則第35号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 請負契約(第10条―第17条)
第3章 建設工事の施工(第18条―第37条)
第4章 建設工事の検査及び引渡し並びに支払(第38条―第51条)
第5章 請負契約の解除(第52条―第55条の4)
第6章 雑則(第56条―第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う建設工事の執行方法に関し、法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 監督員 請負工事について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督を行う職員をいう。
(2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(建設工事の執行方法)
第3条 建設工事の執行方法は、請負又は直営とし、特に必要があると認めるときは、委託によることができる。
2 請負で執行する場合においては、分割又は分離して執行することができる。
3 直営で執行する場合においても一部を請負に付することができる。
(直営とする場合)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、直営で建設工事を執行するものとする。
(1) 建設工事の目的又は性質により、請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 急施を要し、請負に付する暇がないとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(受注者の資格要件)
第5条 建設工事の受注者は、市長が別に定める建設工事に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者(以下「有資格者」という。)でなければならない。ただし、庁舎の維持若しくは補修のための建設工事その他市長が特に必要があると認める建設工事で請負代金額が100万円に満たないもの又は建設工事の性質上有資格者のうちに当該建設工事を施工することができる者がない場合における当該建設工事の受注者については、この限りではない。
(1) 建設工事1件の予定価格が500万円未満の建設工事については、1日以上
(2) 建設工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の建設工事については、10日以上
(3) 建設工事1件の予定価格が5,000万円以上の建設工事については、15日以上
(設計付入札)
第7条 建設工事の種類又は性質により、必要があると認めるときは、設計付入札に付することができる。
2 前項の場合においては、設計内容及び入札金額により選考の上、落札者を決定する。
(関連建設工事の調整)
第9条 市長は、受注者の施工する建設工事及び市長の発注に係る第三者の施工する他の建設工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、市長の調整に従い、第三者の行う建設工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第2章 請負契約
(通則)
第10条 請負契約に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
2 請負契約に基づく金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 請負契約に関して当事者間で用いる計量単位は、設計図書(仕様書、設計書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 請負契約における期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
5 請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 請負契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的な管轄裁判所とする。
7 請負契約に定める催告、請求、通知、報告、指示、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 受注者は、請負契約に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 請負契約に関する書類の作成に必要な費用は、受注者の負担とする。
(契約の保証)
第12条 受注者は、請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、1件の請負代金額が300万円未満の建設工事に係る請負契約については、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券(牧之原市の契約に関する規則(平成17年牧之原市規則第34号)第14条第1項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)の提供
(3) 請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(市長が確実と認めるものに限る。)の保証
(4) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(請負契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約を付したものに限る。)
(5) 公共工事履行保証証券による保証
(6) 市を被保険者とする履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、有価証券の額面金額(牧之原市の契約に関する規則第14条第1項第3号及び第4号に掲げるものにあっては、発行価格の10分の8に相当する額)、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」と総称する。)は、請負代金額の10分の1(低入札価格調査(予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合に行われる調査をいう。以下同じ。)を受けて落札者となった受注者と締結する請負契約に係る保証の額にあっては、請負代金額の10分の3)以上の額としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1(低入札価格調査を受けて落札者となった受注者と締結した請負契約に係る保証の額にあっては、変更後の請負代金額の10分の3)に達するまで、契約担当者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第13条 受注者は、請負契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、請負代金の請求権の譲渡について承諾を得ようとするときは、建設工事請負代金請求権譲渡承諾(変更承諾)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(一括委任又は一括下請けの禁止)
第14条 受注者は、建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第14条の2 受注者は、第52条の2第1項第10号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 受注者は、その請け負った建設工事に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該建設工事に係る下請契約を締結させてはならない。
第15条 削除
(特許権等の使用)
第16条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料及び施工方法等(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段をいう。以下同じ。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がその工事材料及び施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、その存在を知らなかったときは、市長は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(共同企業体に係る請負契約に基づく行為の特則)
第17条 受注者が共同企業体を結成している場合においては、市長は、請負契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、市長が当該代表者に対して行った請負契約に基づく全ての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、市長に対して行う請負契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第3章 建設工事の施工
(自主施工の原則)
第18条 施工方法については、請負契約において特に定める場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
(建設工事の着手)
第19条 受注者は、請負契約締結後、速やかに、建設工事に着手しなければならない。
(工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書)
第20条 受注者は、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて工程表(様式第9号)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 受注者は、工期が1月を超える建設工事については、毎月10日までに工事工程月報(様式第10号)に前月末における建設工事の進ちょくの状況を記載し、市長に提出しなければならない。
3 受注者は、契約担当者から請求があった場合においては、請負契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて請負代金内訳書を作成し、市長に提出しなければならない。
(監督員)
第21条 契約担当者は、監督員を置いたときは、その者の氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げる権限を有し、請負契約の定めるところにより、これを行使する。
(1) 請負契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図書等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
3 契約担当者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。
5 市長が監督員を置いたときは、この規則に定める催告、請求、通知、報告、承諾及び解除であって受注者が市長に対して行うものについては、第23条第4項の規定による請求を除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって市長に到達したものとみなす。
6 市長が監督員を置かないときは、この規則に定める監督員の権限は、市長に帰属する。
(1) 主任技術者(法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)
(2) 監理技術者(法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専任の主任技術者(法第26条第3項本文の規定により専任の者でなければならない主任技術者をいう。以下同じ。)
(4) 監理技術者補佐(法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(5) 専任の監理技術者(法第26条第5項の規定により専任された専任の者でなければならない監理技術者をいう。以下同じ。)
2 受注者は、次に掲げる者を置いたときは、その者の氏名等を主任技術者等通知書(様式第11号)により契約担当者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専門技術者(法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
4 市長は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、監督員との連絡体制が確保されると認めたときは、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第22条の2 受注者は、工事記録簿(様式第12号)に必要な事項を記録し、監督員が指示したときはこれを提示しなければならない。
2 前項の規定によるほか、受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について市長に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第23条 市長は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 市長又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、下請負人、労働者その他受注者が工事を施工するために使用している者で工事の管理又は施工につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に市長に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市長に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質、検査等)
第24条 工事材料は、設計図書に定める品質を有するものを使用しなければならない。ただし、設計図書にその品質の定めのない場合にあっては、中等の品質を有する工事材料を使用するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものとされた工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該検査請求を受けた日から7日以内に検査を行わなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
(監督員の立会い、見本等の整備等)
第25条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものとされた工事材料については、立会いを受けて調合したもの又は見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、施工するものとされた工事については、立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するもののほか、設計図書において見本、工事の写真その他の記録(以下「見本等」という。)を整備すべきものとされた工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより見本等を整備し、監督員の請求があったときは、整備した見本等を当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に立会い又は見本検査を行わなければならない。
5 前項に規定する期間内に、監督員が正当な理由なく立会い又は見本検査を行わないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上で、立会い又は見本検査を受けることなく、当該工事材料を調合して使用し、又は当該工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本等を整備し、監督員の請求があったときは、整備した見本等を当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第26条 市長が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械機具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、市の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、受注者は、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに契約担当者に通知するとともに、その引渡しを拒むことができる。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。
5 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し請負契約の内容に適合しないこと(第2項の規定による検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。
7 市長は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
8 受注者は、引渡しを受けた支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、建設工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を市長に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に定められていないときは、その使用方法につき監督員の指示に従わなければならない。
2 前項の規定による変更後の工期又は請負代金額は、当事者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
3 前項の規定による協議の開始の日(以下「変更協議開始日」という。)については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、市長が工期又は請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に変更協議開始日を通知しない場合には、受注者が変更協議開始日を定め、市長に通知することができる。
4 第1項の必要な経費の額は、当事者が協議して定める。
(工事用地等の確保)
第26条の3 市長は、工事用地その他設計図書において定められた建設工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が建設工事の施工上必要とする日(請負契約に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、受注者に引き渡さなければならない。
3 建設工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者又は下請負人が所有し、又は管理する工事材料、建設機械機具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、かつ、取り片付けて市長に明け渡さなければならない。
4 前項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、市長が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第27条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
4 前項に規定するもののほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度の範囲に限り破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第28条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書が相互に一致しないこと(設計図書に優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約その他の設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
3 市長は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
(設計図書の変更)
第29条 市長は、必要があると認めるときは、その内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
(工事の中止)
第29条の2 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が建設工事を施工できないと認められるときは、市長は、直ちに受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長は、必要があると認められるときは、受注者に通知して、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
(受注者による工期の延長の請求)
第30条 受注者は、天候の不良、第9条による関連建設工事の調整への協力その他の受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に建設工事を完成することができないときは、市長に対し、工期の延長を請求することができる。
(市長による工期の短縮の請求等)
第31条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。
2 市長は、この規則の定めるところにより工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、当事者は必要に応じ請負代金額を変更し、市は受注者に生じた損害につき必要な費用を負担しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第32条 市長又は受注者は、工期内で請負契約締結の日(第3項の規定により請負代金額を変更した場合にあっては、当該変更のうち、直前に行われた変更に係るこの項の規定による請求の日)から12月を経過した後に、日本国内における経済事情の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
3 第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(現に定められている請負代金額から現に定められている設計図書を基礎として算出した当該請求時の出来形部分に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の経済事情を基礎として算出した請負代金額から変動後の経済事情を基礎として算出した当該請求時の出来形部分に相当する額を控除した額をいう。以下同じ)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額を現に定められている請負代金額から減じ、又は現に定められている請負代金額に加えた額を変更後の請負代金額とする。
(臨機の措置)
第33条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知するものとする。
2 前項前段の場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 監督員は、災害防止その他建設工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
(一般的損害)
第34条 各本条に特別の定めがある場合を除くほか、工事目的物の引渡しが行われたとみなされる前に工事目的物又は工事材料について生じた損害その他建設工事の施工に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補される損害(以下「保険てん補部分」という。)を除く。)のうち、市長の責めに帰すべき事由により生じた損害については、市がその費用を負担する。
(第三者に及ぼした損害等)
第35条 建設工事の施工に伴い第三者に及ぼした損害の負担については、請負契約に定めるところによる。
2 建設工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、当事者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第36条 工事目的物の引渡しが行われたとみなされる前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で当事者双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械機具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を市長に通知しなければならない。
3 市長は、前項の規定により確認された損害のうち、この規則に定めるところにより行った検査若しくは立会い又は整備された見本等その他の受注者の工事に関する記録等により確認することができた工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械機具に係る損害の額(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく損害の額及び保険てん補部分の額を除く。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)を負担しなければならない。ただし、損害合計額のうち請負代金額の100分の1に相当する額に至るまでの金額については、この限りでない。
4 不可抗力によって生じた損害のうち工事材料、仮設物及び建設機械機具に係る損害の額は、受注者が通常妥当と認められる範囲を超えた品質、数量、規格又は性能の工事材料、仮設物及び建設機械機具を使用した場合であっても、通常妥当と認められる範囲の品質、数量、規格又は性能に基づいて算定する。
第4章 建設工事の検査及び引渡し並びに支払
(検査を行う職員)
第38条 地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、牧之原市行政組織規則(平成23年牧之原市規則第15号)第13条に規定する検査監又は市長の命ずる職員が行う。
(検査及び引渡し)
第39条 受注者は、建設工事が完成したときは、完成届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の完成届出書の提出を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上設計図書に定めるところにより建設工事の完成を確認するための検査を完了し、かつ、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度の範囲に限り破壊して検査することができる。
4 市長が、検査に合格した旨の第2項の規定による通知をしたときは、工事目的物の引渡が行われたものとみなす。
2 市は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
(部分使用)
第41条 市長は、第39条第4項の規定により引渡しが行われたとみなされる前においても、受注者の承諾を得て、工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合においては、市長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 市長が、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、市は必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第42条 受注者は、1件の請負代金額が200万円以上の建設工事に要する費用について、建設工事請負契約書記載の建設工事完成の時期を保証期限とする保証事業会社との保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、その保証証書を契約担当者に提出して、請負代金額の10分の4以内の額の前払金の支払を請求することができる。
3 前項の規定による請求をしようとする受注者は、市長に対し、あらかじめ、当該建設工事が次に掲げる要件に該当することの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 市長は、前項の規定による認定の請求を受けたときは、速やかに当該認定の結果を当該受注者に通知しなければならない。
(前払金等の変更)
第43条 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額に基づく前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額の前払金の支払を請求することができる。この場合において、あらかじめ保証委託契約を変更し、変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、減額後の請負代金額に基づく前払金額に当該減額後の請負代金額の10分の1(前条第2項に規定する前払金の支払を受けているときは10分の2)に相当する額を加えた額を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。この場合において、保証委託契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに市長に提出しなければならない。
4 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、当事者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
6 市長は、工期の変更が行われた場合には、直ちにその旨を当該建設工事に関し受注者と保証委託契約を締結している保証事業会社に通知するものとする。
(前払金の使用)
第44条 受注者は、前払金を当該建設工事の材料費、労務費、機械機具の賃借料又は購入費(当該建設工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証委託契約に係る保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第45条 受注者は、建設工事の完成前に、出来形部分又は製造工場等にある特殊な工場製品に相応する請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)の10分の9以内の額について、部分払いを請求することができる。ただし、前払金があった場合においては特に必要があると認める場合を除き、出来形が、現になされた前払金の請負代金額に対する割合に10分の1を加えた率以上に達した時に限る。
5 出来高金額は、当事者が協議して定める。ただし、受注者が第3項の通知を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知する。
7 部分払金は、次の式により算定する。
出来高金額×((9/10)-(前払金額/請負代金額))
(1) 請負代金額100万円以上2,000万円未満 2回
(2) 請負代金額2,000万円以上5,000万円未満 3回
(3) 請負代金額5,000万円以上 4回
一部引渡指定部分に相応する請負代金の額×(1-(前払金額/請負代金額))
(第三者による代理受領)
第47条 受注者は、市長の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
(契約不適合責任)
第49条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、市長に不相当な負担を課する者でないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
第50条及び第51条 削除
第5章 請負契約の解除
(市長の催告による解除権)
第52条 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、建設工事に着手すべき期日を過ぎ、かつ、相当の期間を定めてその着手を催告したにもかかわらずその期間内に当該建設工事に着手しないとき。
(2) 工期内に当該建設工事を完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に建設工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 相当の期間を定めてその設置を催告したにもかかわらずその期間内に第22条第1項各号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第49条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、請負契約に違反したとき。
(市長の催告によらない解除権)
第52条の2 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。
(1) 第13条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者が請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下「暴対法という」。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあっては当該個人といい、受注者が法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 暴力団関係者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(カに該当する場合を除く。)に、市長が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 市長は、第1項の規定により請負契約が解除されたことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害につき必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第54条 受注者は、市長が請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第54条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちに請負契約を解除することができる。
(1) 第29条第1項の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
7 受注者は、請負契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品若しくは原状に復した貸与品を返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(市長の損害賠償請求等)
第55条の2 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工場目的物に契約不適合があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生債務者等
5 第1項第1号に該当し、市長が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、市長が別に定める割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第52条の2第1項第8号及び第10号の規定により、請負契約が解除された場合を除く。)において、第12条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市長は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定には、契約不適合責任期間については適用しない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、市長は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第6章 雑則
(保険等)
第56条 受注者は、工事目的物、工事材料等を設計図書に定める火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項に規定する保険の契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに市長に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料等を第1項に規定する保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
(違約金等の徴収)
第57条 受注者が、この規則に基づく違約金その他の損害金を市長の指定する期日までに支払わなかったときは、その指定する期日を経過した日から損害金の支払いをする日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(あっせん又は調停)
第58条 請負契約に関して当事者間に紛争を生じた場合には、市長及び受注者は、法第25条の規定により設置された建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
(仲裁)
第59条 前条第1項の規定にかかわらず、市長又は受注者は、審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、仲裁合意書に基づき、審査会に仲裁を申請することができる。
(実施細目)
第60条 この規則の実施のための手続その他実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町建設工事執行規則(平成8年相良町規則第6号)又は榛原町建設工事執行規則(平成8年榛原町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月20日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の牧之原市建設工事執行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の牧之原市建設工事執行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第26号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日規則第24号)
この規則は、平成29年5月18日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第17号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略