○牧之原市分担金徴収条例施行規則

平成17年10月11日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市分担金徴収条例(平成17年牧之原市条例第53号。以下「条例」という。)に基づき、分担金の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の減免)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第2条第2項の規定により分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共施設等への進入路であること。

(2) 公益性が特に高いと認められること。

(3) 湛水防除事業であること。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町分担金徴収条例施行規則(昭和45年榛原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

牧之原市分担金徴収条例施行規則

平成17年10月11日 規則第33号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月11日 規則第33号