○牧之原市分担金徴収条例施行規則
平成17年10月11日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市分担金徴収条例(平成17年牧之原市条例第53号。以下「条例」という。)に基づき、分担金の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共施設等への進入路であること。
(2) 公益性が特に高いと認められること。
(3) 湛水防除事業であること。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。