○牧之原市分担金徴収条例

平成17年10月11日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、市が経費を負担する建設事業等について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

2 分担金を徴収する事業及び分担金の率は、別表のとおりとする。ただし、市長は災害その他特別の事由があると認める場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第4条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた受益者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に、その他の行為により分担金の徴収を免れた受益者については、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の相良町分担金徴収条例(昭和44年相良町条例第280号)又は榛原町分担金徴収条例(昭和43年榛原町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事件

分担金の率

1 市単独道路改良事業(行き止まり道路に限る。)

総事業費の10%

2 急傾斜地崩壊対策事業

県単独事業

市負担金の10%

県費補助事業

総事業費の45%

3 県営土地改良事業

ほ場整備事業


市負担金の50%

かんがい整備事業

第2ステージ工法

市負担金の50%

第3ステージ工法

補助金を除いた額

農道整備事業


総事業費の5%

経営体育成樹園地再編整備事業(産地強化型)


補助金を除いた額

経営体育成基盤整備事業(高収益作物導入促進型)(暗渠排水施設整備に限る。)


補助金を除いた額

4 市営土地改良事業

ほ場整備事業(換地処分を伴うもの)


総事業費の10%

ほ場整備事業(換地処分を伴わないもの)


補助金を除いた額

農道整備事業


総事業費の5%

防霜ファン整備事業


補助金を除いた額

5 市単独土地改良事業

農道整備事業

県費補助事業

総事業費の5%

その他事業

総事業費の5%

6 農地災害復旧事業

補助金を除いた額

7 防災拠点整備事業

総事業費の50%以内

備考

1 第2ステージ工法とは、畑地帯総合整備事業による加圧機場かん水用ポンプから配水幹支線給水栓までをいい、第3ステージ工法とは、防除施設園内配管スプリンクラーまでのかんがい整備工法をいう。

2 農道整備事業は、農道幅員6メートル未満のものに限るものとし、農道幅員には道路側溝を含むものとする。

3 総事業費とは、事業に要する経費のうち、工事着手前の測量試験費、土地購入費及び補償費を除いたものをいう。

牧之原市分担金徴収条例

平成17年10月11日 条例第53号

(令和2年11月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月11日 条例第53号
平成19年3月30日 条例第12号
平成22年3月29日 条例第4号
平成24年6月29日 条例第17号
平成26年12月26日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第8号
令和元年12月21日 条例第26号
令和2年11月13日 条例第23号