○牧之原市国民健康保険税条例施行規則

平成17年10月11日

規則第32号

(趣旨)

第1条 牧之原市国民健康保険税条例(平成17年牧之原市条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課徴収事務の取扱いは、別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(保険税の納税通知書等)

第2条 保険税の納税通知書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民健康保険税納税通知書(様式第1号)

(2) 国民健康保険税仮徴収額決定通知書(様式第2号)

(3) 国民健康保険税領収証書(様式第3号)

(4) 国民健康保険税納付書兼納入済通知書(様式第4号)

(5) 国民健康保険税決定(更正)通知書(様式第5号)

(保険税の減免)

第3条 保険税の減免申請書及び減免承認(不承認)通知書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税減免申請書(様式第6号)

(2) 国民健康保険税減免承認(不承認)通知書(様式第7号)

2 保険税の減額又は免除を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 条例第23条第2項の規則で定める場合は、災害その他の特別な事情により納期限までに申請書を提出することが困難であると市長が認めた場合とする。

4 減免申請書に対する承認(不承認)通知書は国民健康保険税減免(承認・不承認)通知書(様式第7号)により速やかに本人に通知する。

(減免措置の内容)

第4条 条例第23条第1項第1号に掲げる者に対する保険税の減免措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、第1号及び第2号のいずれにも該当する者については、その主たる理由によりいずれかの減免措置を適用する。

(1) 災害等により、生活に通常必要な資産又は事業の用に供する資産に損害を受けた者で、損害金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額があるときはこれを控除した額)がその損害を受けた資産(土地を除く。)の価格の10分の2以上であり、かつ、前年合計所得金額(その世帯の減免申請時における牧之原市国民健康保険被保険者全員(擬制世帯主を含む。)の所得に係る総所得金額等の合計額をいう。以下同じ。)が400万円以下であるもの 対象年度の当該世帯に係る保険税のうち災害を受けた日以後到来する納期限に係るものに限り、次の表の区分に応じ、減免措置を適用する。

前年合計所得金額

損害の程度

添付又は提示を求める書類

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

屋根、内装、外壁、建具等に破損を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

罹災証明書被災届出証明書収支状況の確認ができる書類その他市長が必要と認める書類

100万円以下

免除

免除

免除

100万円を超え200万円以下

免除

100分の80以内

100分の60以内

200万円を超え300万円以下

免除

100分の70以内

100分の50以内

300万円を超え400万円以下

免除

100分の60以内

100分の50以内

(2) 災害により当該年の予想合計所得金額(その世帯の減免申請時における牧之原市国民健康保険被保険者全員(擬制世帯主を含む。)の所得に係る総所得金額等の合計額をいう。以下同じ。)が前年に比して100分の70以上減少した者であり、かつ、前年合計所得金額が400万円以下であるもの 対象年度の当該世帯に係る保険税のうち当該減免申請のあった日以後到来する納期限に係るものに限り、次の表の区分に応じ、減免措置を適用する。

前年合計所得金額

減少の程度

添付又は提示を求める書類

当該年の予想合計所得金額が前年合計所得金額の100分の80以上

当該年の予想合計所得金額が前年合計所得金額の100分の70以上100分の80未満

罹災証明書

被災届出証明書

収支状況の確認ができる書類

その他市長が必要と認める書類

100万円以下

免除

100分の80以内

100万円を超え200万円以下

100分の80以内

100分の60以内

200万円を超え300万円以下

100分の60以内

100分の40以内

300万円を超え400万円以下

100分の40以内

100分の20以内

2 条例第23条第1項第3号の規定による旧被扶養者に対する保険税の減免措置の適用は、次に定めるところによる。

(1) 所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減額する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する者については減額を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯に属する者 5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減額する。ただし、当該世帯が減額賦課5割及び7割軽減世帯又は特定世帯(「国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)。次条において「施行令」という。」第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減額を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯 5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

3 条例第23条第1項第5号の規定の内、解雇や倒産による失業、廃業及び傷病等による保険税の減免措置の適用は、次に定める。

解雇や倒産による失業、事業の廃業及び傷病等により前年に比し所得が著しく減少したため国民健康保険税の納付困難と認められる者

 

所得割額の軽減割合又は免除

添付書類又は提示書類

 

所得の減少割合

前年の合計所得金額

前年の合計所得金額の100分の80以上

前年の合計所得金額の100分の70以上100分の80未満

○給与支払明細書

○収入状況内訳書(見込)

○雇用保険受給者資格者証

○雇用保険被保険者離職証明書

○廃業届

○倒産手続き申立書

○診断書

○収監証明書等

○その他証明できる書類

100万円以下

免除

100分の80以内

100万円以下を超え200万円以下

100分の80以内

100分の60以内

200万円以下を超え300万円以下

100分の60以内

100分の40以内

300万円以下を超え400万円以下

100分の40以内

100分の20以内

「合計所得金額」とは、その世帯の減免申請時における擬制世帯主を含んだ国民健康保険加入者全員の前年所得の合計をいう。

4 条例第23条第1項第4号の規定の内、拘禁により給付制限を受ける者の保険税の減免措置の適用は、対象となる期間における世帯別平等割額を除く額とする。ただし、対象となる期間において他の被保険者がいない月は、世帯別平等割額を含めた額とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険税の減免)

第5条 条例第23条第1項第5号の規定の内、牧之原市国民健康保険条例(平成17年牧之原市条例第99号)附則第5項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響を理由として保険税の減免を受けようとする場合の申請書の提出期限は、市長が別に定める期限までとする。

2 前項の規定による保険税の減免措置の適用は、次の各号に掲げる世帯とし、令和元年度分から令和4年度分までの各年度の保険税であって、令和2年2月1日以降に納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されており、かつ、保険税の減免申請が令和6年3月31日までになされたものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分に相当する保険税の納期限が令和2年2月1日以後に設定されているときは、令和2年2月分以後の分に限る。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯

3 前項第2号の規定による新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる者の減免は、次の各号の全てに該当する世帯とする。

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

4 同条第2項第1号の規定による者の減免額は全てとし、第2号の規定による者の減免額は、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じて得た額を、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除した額を対象保険税額とし、その額へ表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額とする。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

表 事業収入等の減少が見込まれる世帯の減額又は免除の割合

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

5 施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

6 この規則に定めるもののほか、保険税の減免の手続については、別に定める。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第6条 条例第23条の2の規定による保険税の課税の特例を受けようとする者は、国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書(様式第8号)を提出しなければならない。

(出産被保険者に係る届出)

第7条 条例第24条の3の規定による出産被保険者に係る届出をする者は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(様式第9号)を提出しなければならない。

(市税条例施行規則の準用)

第8条 この規則に定めるもののほか保険税の賦課徴収事務については、牧之原市税条例施行規則(平成17年牧之原市規則第31号)の規定を準用する。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町国民健康保険税条例施行規則(昭和50年相良町規則第69号)又は榛原町国民健康保険税条例施行規則(昭和56年榛原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年4月30日規則第26号)

この規則は、平成20年4月30日から施行する。

附則(平成21年7月1日規則第11号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牧之原市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月6日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和2年4月1日から、改正後の第5条の規定は、令和2年2月1日以降に納期が到来するものから適用する。

附則(令和3年4月1日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市国民健康保険税条例施行規則第5条の規定は、令和2年2月1日以降に納期が到来するものから適用する。

附則(令和3年12月28日規則第37号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月27日規則第18号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の牧之原市国民健康保険税条例施行規則第5条の規定は、令和2年2月1日以降に納期が到来するものから適用する。

附則(令和4年8月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市国民健康保険税条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の牧之原市国民健康保険税条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和4年11月7日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月25日規則第27号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市国民健康保険税条例施行規則第4条の規定は、令和6年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和7年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年9月5日から適用する。

附則(令和7年11月15日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年11月17日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市国民健康保険税条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の牧之原市国民健康保険税条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和8年7月1日規則第16号)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

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牧之原市国民健康保険税条例施行規則

平成17年10月11日 規則第32号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 税・税外収入
沿革情報
◆ 平成17年10月11日 規則第32号
◇ 平成20年4月30日 規則第26号
◇ 平成21年7月1日 規則第11号
◇ 平成22年4月1日 規則第19号
◇ 平成22年6月30日 規則第25号
◇ 平成25年4月1日 規則第17号
◇ 平成27年12月28日 規則第42号
◇ 平成28年3月31日 規則第19号
◇ 平成31年2月6日 規則第3号
◇ 令和2年6月30日 規則第31号
◇ 令和3年4月1日 規則第27号
◇ 令和3年6月30日 規則第17号
◇ 令和3年12月28日 規則第37号
◇ 令和4年4月1日 規則第36号
◇ 令和4年4月27日 規則第18号
◇ 令和4年8月30日 規則第28号
◇ 令和4年11月7日 規則第38号
◇ 令和5年3月31日 規則第13号
◇ 令和5年12月25日 規則第27号
◇ 令和6年3月29日 規則第20号
◇ 令和6年7月1日 規則第29号
◇ 令和7年10月1日 規則第23号
◇ 令和7年11月15日 規則第30号
◇ 令和8年7月1日 規則第16号