○牧之原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年10月11日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により、停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(牧之原市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年牧之原市条例第28号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、牧之原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年牧之原市条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職が、法第29条の規定による懲戒免職の処分であった者

(2) その退職が、法第28条第4項の規定による失職であった者

(3) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(4) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他任命権者の定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(牧之原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年牧之原市条例第139号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)及び技能労務職員(牧之原市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年牧之原市条例第46号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する職員で常勤のもの

(5) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員(国の公共企業体に雇用される者を含む。以下同じ。)

 他の地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員をいう。以下同じ。)

 退職派遣者(公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者をいう。第8条において同じ。)

第4条 給与条例第31条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第1号第2号第4号及び第5号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 支給日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第6条 給与条例第23条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。)の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第23条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員又は非常勤の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、給与条例第31条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける休職者であった期間を除く。

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員及び技能労務職員

(2) 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公務員

(5) 退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第24条及び第25条(これらの規定を給与条例第26条第4項及び第31条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例等の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例等の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、給与条例第25条第1項(給与条例第26条第4項及び第31条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第11条 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を牧之原市公告式条例(平成17年牧之原市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の説明書の交付等)

第12条 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)を交付しなければならない。

2 前項の処分説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第13条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第14条 給与条例第25条第2項(給与条例第26条第4項及び第31条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第15条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれ基準日に在職する職員(給与条例第26条第4項において準用する給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第7条第2項第3号ただし書の休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者

(3) 公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第17条 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第1号第2号第4号及び第5号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第18条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第22条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員又は非常勤の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第7条第2項第3号ただし書に掲げる期間を除く。)

(4) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

(5) 牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年牧之原市規則第22号)第25条第1項第2号又は第3号の規定により勤務しなかった期間(通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病により勤務しなかった期間を除く。)から牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年牧之原市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条又は第5条に規定する週休日、勤務時間条例第11条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日、給与条例第17条第1項第1号及び第2号に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第19条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第21条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第22条 次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の155

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(端数計算)

第23条 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第30号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成22年4月1日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年4月1日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の牧之原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第8条の規定は適用せず、この規則による改正前の牧之原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日規則第8号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年1月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第44号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(牧之原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の牧之原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第22条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の牧之原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条の規定を適用する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

7級

6級(5級の課長職を含む。)

100分の15

5級

4級(園長(園長相当職を含む。)の職にある職員)

3級(園長に相当する職にある職員)

100分の11

4級

100分の10

3級(総括主任に相当する職、主任に相当する職にある職員を除く。)

100分の7

3級(総括主任に相当する職にある職員)

100分の6

3級(主任に相当する職にある職員)

100分の5

別表第2(第19条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

牧之原市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年10月11日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月11日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年10月1日 規則第30号
平成19年12月13日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年12月26日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第18号
平成22年12月1日 規則第29号
平成23年3月28日 規則第9号
平成24年3月16日 規則第4号
平成24年4月1日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月25日 規則第8号
令和元年11月1日 規則第8号
令和2年1月31日 規則第4号
令和4年9月28日 規則第30号
令和4年12月21日 規則第44号