○牧之原市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月11日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員で常時勤務を要するもの又は法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

4 前項の規定にかかわらず、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用されたものの手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は、牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)に規定する職員の給与を基準とし、職務の実態を考慮して規則で定める。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第4条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬及び期末手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、牧之原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年牧之原市条例第8号)の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(令和元年12月21日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(牧之原市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の牧之原市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

牧之原市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月11日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)