○牧之原市職員の育児休業等に関する規則

平成17年10月11日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び牧之原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年牧之原市条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)及び同号に規定する養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号の場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に規定する事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情となる子の養育方法)

第3条の2 条例第3条第4号の規則で定める方法は、地方等育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号の場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 条例第3条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第3項の規定は、第1項の届出について準用する

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適切な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業(牧之原市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年牧之原市条例第28号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員又は公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(期末勤勉手当規則第7条第2項第3号に掲げる期間を除く。)

2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員又は公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者であった期間(育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間を除く。)とする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)

第9条 条例第8条の規則で定める日は、牧之原市職員の給与に関する規則(平成17年牧之原市規則第24号)第13条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情となる子の養育の方法)

第10条 第3条の2の規定は、条例第10条第5号に規定する育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができるときについて準用する。

2 条例第10条第6号の規定による申し出は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)により行うものとする。

(規則で定める日数及び時間)

第11条 条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は、16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は、期間の延長の請求手続)

第12条 条例第12条の規則で定める請求書は、様式第4号の育児短時間勤務承認請求書とする。

2 前項の育児短時間勤務承認請求書による育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

3 第3条第3項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)

第14条の2 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第16条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町職員の育児休業等に関する規則(平成4年相良町規則第3号)又は榛原町職員の育児休業等に関する規則(平成4年榛原町規則第6号)の規定によりなされた育児休業等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成22年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月21日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第53号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第44号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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牧之原市職員の育児休業等に関する規則

平成17年10月11日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年10月1日 規則第29号
平成20年3月28日 規則第19号
平成20年12月26日 規則第32号
平成22年6月30日 規則第21号
平成31年2月21日 規則第5号
令和2年1月31日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第53号
令和4年9月28日 規則第31号
令和4年12月21日 規則第44号