○牧之原市職員の給与に関する規則
平成17年10月11日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(職務の級の基準)
第3条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の職務の内容、経験年数及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(初任給の基準)
第4条 新たに職員となった者の号給は、その者の属することとなる職務の級において別表第2に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定める号給とし、号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。
2 初任給基準表の適用については、試験若しくは職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用する。
3 初任給基準表を適用する場合の学歴免許等の資格区分については、最も新しい資格による。ただし、他の資格によることが職員に有利である場合には、その資格によることができる。
4 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴以外の学歴免許等があるものの初任給基準表の適用については、基準学歴その他その者の修学年数等を考慮して同表の初任給欄の号給を定める。
5 前各項の規定を適用する場合において、その学歴免許等を取得した以後に経験年数があるときは、第1項の規定により定められる号給の号数にその者の経験年数の月数に経験年数換算表(別表第3)に定める換算率を乗じて得た月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に別表第4に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第6条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 公務員であった者が引き続いて条例の適用を受けることとなった場合
(2) 牧之原市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年牧之原市条例第28号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第11条第1号に規定する退職派遣者を採用する場合
(3) 特殊な技術、経験等を必要とする職に採用する場合
(4) その他特に必要と認める場合
(昇格の基準)
第7条 現に職員である者を1級上位の職務の級に昇格させようとするときは、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。また、その昇格をさせる場合は、級別資格基準表(別表第5)に基づいて行うものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であると認められる場合は、必要な在級年数の8割以上10割未満の年数をもって昇格させることができる。
2 現に職員である者が、昇格させようとする職務の級に必要な資格を取得した場合は、前項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の特例)
第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、前条の規定にかかわらず、1級上位の職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第10条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第10条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(初任給基準を異にする異動)
第11条 職員(給料表の適用を異にすることなく。)が初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職種に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定する。
(給料表の適用を異にする異動)
第12条 職員が給料表の適用を異にして他の職に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定する。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。
(功績、功労等による昇給)
第16条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合
(2) 辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があった場合
(3) 市長が定める事由に該当した場合
(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合においては、8号給
(2) 職員が公務(公益的法人等派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務を含む。)のため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合においては、4号給
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じ又は勤務公署の移転により退職する場合においては、8号給
第18条 削除
第20条 削除
第21条 削除
(号給の決定の特例)
第22条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を調整することができる。
(給料の支給)
第24条 条例第8条の規定による職員の給料の支給日後に新たに職員となった者にはその月の末日までに、給料の支給日前に退職し、又は死亡した者にはその際それぞれ給料を支給する。
2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
3 月の1日から引き続いて休職(給与の全額を支給されている場合を除く。)にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその月の末日までに支給する。
(1) 理事、部長(部長相当職を含む。) 77,400円
(2) 課長(課長相当職を含む。)を兼ねる参事 72,700円
(3) 課長(課長相当職を含む。) 66,400円
(4) 園長(園長相当職を含む。) 41,600円
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第31条第1項に規定する休職の場合並びに牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年牧之原市規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)第25条第1項第1号に規定する病気休暇の場合を除く。)
3 次に掲げる者は、条例第11条に規定する扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上見込まれる者
(3) 心身に著しい障害があり、回復見込みのない者にあっては前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその扶養親族として認定することができる。
5 前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類を求めることができる。
(住居手当の支給)
第27条 条例第13条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体、旧公共企業体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第28条 条例第13条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第29条 条例第13条第1項第2号の規則で定める職員は、牧之原市職員の単身赴任手当に関する規則(平成19年牧之原市規則第19号)第5条第1項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定による住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第32条 第30条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第34条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給の方法)
第35条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、当該支給日において支給できないときは、当該支給日後において支給することができるものとする。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第38条 条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認める者とする。
(1) 住居又は勤務所のいずれかの一部が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第39条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。
第40条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年牧之原市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項の規定による割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第41条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれの次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第42条 条例第14条第2項第2号の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第14条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第43条 条例第14条第2項第3号に規定する規則で定める職員の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第44条 条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付きの交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第45条 条例第14条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には勤務所を異にする異動又は在勤する勤務所の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第46条 条例第14条第3項の規則で定める住居は、勤務所を異にする異動又は在勤する勤務所の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第47条 条例第14条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると市長が認めるものであること。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第48条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第40条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職された場合(これらの期間の初日に属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第43条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第14条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ウ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第41条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
(通勤手当の事後確認)
第49条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(給与の減額の特例)
第50条 条例第17条第1項第5号の規定により給与を減額しない場合は、牧之原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年牧之原市条例第34号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第51条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務等命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎として支給する。
2 公務により出張中、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを命じた場合においては、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
4 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
6 条例第18条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。
7 条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。
8 条例第19条の規則で定める日は、勤務時間条例第4条又は第5条に規定する週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第4条又は第5条の規定による勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(その日が条例第17条第1項第1号又は第2号に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等又は勤務時間条例第11条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
9 時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日後に支給することができる。
10 職員が勤務時間条例第11条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第11条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき5,100円とする。
3 宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日後に支給することができる。
2 条例第22条第3項第1号の規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 理事、部長、専門監、防災監、会計管理者、局長、技監、課長(課長相当職を含む。)、室長 12,000円
(2) 園長(園長相当職を含む。) 10,000円
3 条例第22条第3項第2号の規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 理事、部長、専門監、防災監、会計管理者、局長、技監、課長(課長相当職を含む。)、室長 6,000円
(2) 園長(園長相当職を含む。) 5,000円
5 条例第22条第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
6 市長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。
7 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日後に支給することができる。
(災害派遣手当の支給)
第54条 災害派遣手当は、派遣を受けた職員が市の区域内に到着した日から出発の日の前日までの期間について支給する。
2 条例第27条第2項に規定する公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
3 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、月の途中において派遣職員の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が市の職員としての身分を失ったときは、これらの日後速やかに支給するものとする。
2 条例第17条の規定により勤務しないことについて給与を減額される時間数及び時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月の時間数を合計したものにより計算する。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。
3 条例第29条の規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得た時間とする。
(その他)
第56条 この規則により難い事情があると認められるときは、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町一般職の職員の給与に関する規則(昭和51年相良町規則第3号)又は榛原町職員の給与に関する規則(昭和32年榛原町規則第32号)の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(御前崎市職員の受け入れに伴う経過措置)
3 平成25年4月1日の前日までに、御前崎市職員の給与に関する規則(平成16年御前崎市規則第32号)の規定によりなされた給与の処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の牧之原市職員の給与に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 牧之原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年牧之原市条例第13号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項(以下「改正給与条例附則第2項」という。)の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の牧之原市職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第4の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第9条又は第10条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、職員を改正給与条例第5条第4項の規定による昇給(新規則第16条又は第17条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となった職員又は施行日後に新規則第11条第2項若しくは第22条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 職員の基準号給数は、新規則第14条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給、6号給、7号給又は8号給以上のうち、勤務成績に応じたいずれかの号給数(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給又は4号給以上のうち、勤務成績に応じたいずれかの号給数)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
6 市長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は給与規則第11条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
(その他)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年10月1日規則第42号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及びその者の号給)
2 牧之原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3項の「規則の定める職員」は、平成19年4月1日から改正条例の施行日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年条例第44号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、第3項及び第4項に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第3項に基づく号給は、それぞれ第3項及び第4項に定めるところによる。
(昇格者等の号給)
3 切替期間において昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由による異動(以下「昇格等」という。)により、改正前の給与条例の規定による号給(以下「改正前の号給」という。)を決定された職員で、当該昇格等の日における改正前の号給が同日において改正条例による改正後の牧之原市職員の給与に関する条例及び牧之原市職員の給与に関する規則第7条の規定を適用した場合に得られる号給より有利な職員については、同日における改正前の号給をもって、その者の同日における改正条例による改正後の牧之原市職員の給与に関する条例の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)とする。
(昇給者等の号給)
4 切替期間において昇給又は復職時等における号給の調整による異動により、改正前の号給を決定された職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員については、当該異動の日における改正前の号給をもって、その者の同日における改正後の号給とする。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職員のうち、第4条の改正規定による改正後の規則第25条の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の100
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の75
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の50
(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き管理職手当適用職員であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当額
(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したならばその者が受けることとなる管理職手当額
(3) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める職員
附則(平成20年12月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成21年11月25日規則第12号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第26号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(旧級に対応する新級に2つの職務の級が掲げられているときの職務の級の切替え)
2 牧之原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年牧之原市条例第1号。以下「改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が改正条例附則別表第1において2つの職務の級に対応している職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、理事、部長、会計管理者及び議会事務局長にあっては、旧級に対応する同表の新級欄の下段に定める職務の級とし、その他の職員にあっては、旧級に対応する同欄の上段に定める職務の級とする。
附則(平成24年4月1日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和3年4月1日における届出の特例)
2 令和3年3月31日において牧之原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年牧之原市条例第1号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に牧之原市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)第13条第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第31条第1項の規定により行われた届出(令和2年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年牧之原市規則第16号)第6条において準用する第31条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出と見なす。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第48条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年12月21日規則第44号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(牧之原市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年牧之原市条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第15条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第15条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第15条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第15条第1項
附則(令和6年3月12日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 | |
短大卒 | 1級9号給 | ||
高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 試験欄の「上級」「中級」及び「初級」の基準学歴は上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とし「正規の試験」とはこれに準ずるものを含むものとする。
2 学歴欄の「短大卒」は2年制の短期大学とする。
別表第3(第4条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員等/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
| |
その他のもの | 5割以下 |
|
別表第4(第4条、第15条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
号給の号俸数 | 8以上 | 7、6、5 | 4 | 3、2、1 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
別表第5(第7条関係)
級別資格基準表(行政職)
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | |
0 | 3 | 7 | 11 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | ||
3 | 12 | 16 | 20 |
別表第6(第9条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 | 44 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | 66 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | 67 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 | 68 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | 69 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 | 70 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 | 71 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 84 | 72 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 | 73 | |
94 | 54 | 55 | ||||
95 | 54 | 55 | ||||
96 | 54 | 55 | ||||
97 | 54 | 56 | ||||
98 | 54 | 56 | ||||
99 | 55 | 56 | ||||
100 | 55 | 56 | ||||
101 | 55 | 57 | ||||
102 | 55 | 57 | ||||
103 | 55 | 58 | ||||
104 | 56 | 58 | ||||
105 | 56 | 59 | ||||
106 | 56 | 59 | ||||
107 | 56 | 60 | ||||
108 | 56 | 60 | ||||
109 | 57 | 61 | ||||
110 | 57 | 61 | ||||
111 | 57 | 62 | ||||
112 | 57 | 62 | ||||
113 | 58 | 63 | ||||
114 | 58 | |||||
115 | 58 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 59 | |||||
118 | 59 | |||||
119 | 59 | |||||
120 | 59 | |||||
121 | 60 | |||||
122 | 60 | |||||
123 | 60 | |||||
124 | 60 | |||||
125 | 61 |
別表第7(第23条関係)
休職期間等調整換算表
項 | 事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 | (1) 条例第31条第1項の休職又は勤務時間規則第25条第1項第1号の規定による公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇 | 3分の3 |
(2) 公益的法人等派遣条例による派遣 | ||
2 | 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の休職 | 3分の2 |
3 | (1) 勤務時間規則第25条第1項第2号の規定による結核性疾患による病気休暇 | 2分の1 |
(2) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇 | ||
4 | 条例第31条第2項及び第3項の休職並びに勤務時間規則第25条第1項第3号の規定による病気休暇 | 3分の1 |
5 | 条例第31条第4項の規定による休職 | 0(無罪判決を受けた場合は事情により3分の3) |
備考
1 本表の規定により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 公益的法人等派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務(通勤を含む。)を公務とみなす。