○牧之原市職員定数条例

平成17年10月11日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会及び教育機関、農業委員会並びに公営企業の事務部局等に勤務する一般職に属する職員(臨時の職員(臨時の職員に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 5人

(2) 市長の事務部局の職員 345人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 公平委員会の事務部局の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 75人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(8) 企業職員 16人

2 前項第3号第5号及び第7号に規定する職員は、市長の事務部局の職員がこれを兼ねるものとする。

3 第1項の各事務部局等の職員の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各事務部局等相互に調整することができる。

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とする。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 派遣を命ぜられた職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員及び同項第2号の職員が復職した場合において、職員の員数が前条の当該事務部局等の職員の定数を超えるときは、その定数に欠員を生ずるまで、その職員を定数外とすることができる。

(定数の配分)

第4条 第2条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月23日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月9日条例第16号)

この条例は、平成22年10月11日から施行する。

(平成24年12月25日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(牧之原市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の牧之原市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の牧之原市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(牧之原市市政への市民参加に関する条例の一部改正)

2 牧之原市市政への市民参加に関する条例(平成26年牧之原市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月21日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

牧之原市職員定数条例

平成17年10月11日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・定年
沿革情報
平成17年10月11日 条例第27号
平成18年3月23日 条例第4号
平成22年9月9日 条例第16号
平成24年12月25日 条例第29号
平成27年3月25日 条例第2号
平成28年3月26日 条例第12号
令和元年12月21日 条例第23号