○牧之原市コミュニティ防災センター条例施行規則

平成17年10月11日

規則第14号

(使用時間)

第2条 コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第3条の規定により防災センターの使用許可を受けようとする者は、使用予定の7日前までにコミュニティ防災センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条に規定する使用許可申請書の提出があったときは、これを審査し、使用を認めたものについては、コミュニティ防災センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 使用の許可は、申請の順序による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公共団体その他公益を目的とする団体であるとき 免除

(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき 免除又は減額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、コミュニティ防災センター使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可申請書提出の際、併せて市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 防災センターの使用者が、使用許可の取消しをしようとするときは、コミュニティ防災センター使用許可取消申請書(様式第4号。以下「使用許可取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用許可取消申請書に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、条例第11条により使用した施設等を原状に回復したときは、市長に申し出て、検査を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙、釘打ち等をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(管理状況の検査)

第10条 市長は、防災センターの管理状況について必要があるときは、立入検査をすることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町川崎コミュニティ防災センター条例施行規則(平成3年榛原町規則第7号)又は榛原町静波コミュニティ防災センター条例施行規則(平成8年榛原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市川崎・静波地域コミュニティ防災センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市川崎・静波地域コミュニティ防災センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年11月13日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市川崎・静波地域コミュニティ防災センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市コミュニティ防災センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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牧之原市コミュニティ防災センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第14号

(平成27年11月13日施行)