○牧之原市情報公開条例施行規則
平成17年10月11日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市情報公開条例(平成17年牧之原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ及びビデオテープ 録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物に複写したものの交付
(公文書の開示の実施)
第8条 前条の閲覧又は視聴は、実施機関が指定する期日及び場所において行わなければならない。
2 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴により開示を受ける者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
3 公文書の写しの交付部数は、一の開示請求につき1部とする。
(情報公開審査会)
第11条 牧之原市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
5 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査会への委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(実施状況の公表)
第14条 条例第32条に定める実施状況の公表は、市広報に掲載することにより行う。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成13年相良町規則第2号)又は榛原町情報公開条例施行規則(平成13年榛原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第25―2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
開示の方法 | 写しの作成の方法 | 費用の額 | |
市に備え付けた複写機での複写による開示 | 単色 | A3以下 | 1枚につき10円 |
A3を超えるもの | 1枚につき80円 | ||
2色以上 | 1枚につき50円 | ||
電磁的記録媒体への複写による開示 | 光ディスク(CD―R等) | 1枚につき50円 | |
その他の電磁的記録媒体 | 作成に要した実費額 |