○牧之原市情報公開条例施行規則

平成17年10月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市情報公開条例(平成17年牧之原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の開示の請求は、公文書開示請求書(様式第1号)による。

(開示決定等の通知書)

第3条 条例第11条第1項の全部を開示する決定は、公文書開示決定通知書(様式第2号)による。

2 条例第11条第1項の一部を開示する決定は、公文書部分開示決定通知書(様式第3号)による。

3 条例第11条第2項の全部を開示しない決定は、公文書非開示決定通知書(様式第4号)による。

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第13条第2項の開示決定等の延長に係る通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)による。

2 条例第13条第3項の開示決定等の特例延長に係る通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)による。

(事案の移送通知書)

第5条 条例第14条第1項の事案の移送に係る通知は、事案移送通知書(様式第7号)による。

(第三者に対する通知)

第6条 条例第15条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項及び第2項の意見書提出の機会を与える通知は、意見照会書(様式第8号)による。

3 条例第15条第3項の開示決定の通知は、第三者事項開示決定通知書(様式第9号)による。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第16条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法による。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスク、光磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物に複写したものの交付

(公文書の開示の実施)

第8条 前条の閲覧又は視聴は、実施機関が指定する期日及び場所において行わなければならない。

2 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴により開示を受ける者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

3 公文書の写しの交付部数は、一の開示請求につき1部とする。

(費用負担の額)

第9条 条例第18条各項に規定する公文書の写しの交付に要する額は別表に定めるとおりとする。

(審査会諮問通知書)

第10条 条例第20条の諮問に係る通知は、諮問通知書(様式第10号)による。

(情報公開審査会)

第11条 牧之原市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

5 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会への委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(実施状況の公表)

第14条 条例第32条に定める実施状況の公表は、市広報に掲載することにより行う。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成13年相良町規則第2号)又は榛原町情報公開条例施行規則(平成13年榛原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25―2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

開示の方法

写しの作成の方法

費用の額

市に備え付けた複写機での複写による開示

単色

A3以下

1枚につき10円

A3を超えるもの

1枚につき80円

2色以上

1枚につき50円

電磁的記録媒体への複写による開示

光ディスク(CD―R等)

1枚につき50円

その他の電磁的記録媒体

作成に要した実費額

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牧之原市情報公開条例施行規則

平成17年10月11日 規則第10号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開及び保護等
沿革情報
平成17年10月11日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第25号の2
平成20年3月31日 規則第20号
平成23年3月28日 規則第13号
平成26年3月4日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第13号
令和5年8月1日 規則第19号