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更新日:2024年4月1日更新
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【介護保険】福祉用具購入費支給制度

【介護保険】福祉用具購入費支給制度

福祉用具購入費支給の概要

要介護・要支援認定を受けている高齢者が心身や住宅の状況等から日常生活の自立を支援するために必要となる特定の福祉用具を購入した場合で、以下の要件を満たす場合に費用の7割から9割を助成します。購入前に必ず介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。

  • 福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ、保険給付の対象になります。
  • 毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円(支給は1割負担の方の場合、9万円)が上限額になります。
  • 原則、同一品目の福祉用具の購入はできません。

給付対象となる特定福祉用具

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部分)
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すりなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器

※令和6年4月から福祉用具の一部種目(スロープ・歩行器・歩行補助つえ)が貸与と購入を選択できるようになりました。担当ケアマネージャーと相談の上、選択してください。

種  類

内  容

償還払い(原則)

利用者が購入費用または改修費用を事業者に全額支払い、市から、支給対象となる購入費用または改修費用のうち、利用者負担分を除いた保険給付分を利用者の口座へ振り込む方法。

受領委任払い

利用者が支給対象となっている購入費用または改修費用のうち、利用者負担分を事業者に支払い、市から事業者へ購入費用または改修費用の利用者負担分を除いた保険給付分を直接支払う方法。

※受領委任払いによる支給方法を選択する場合には、要件があります。詳しくは、「介護保険福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払い制度について」をご確認ください。

申請から支給までの流れ

1.相談

要介護認定を受けている被保険者は、介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談します。

2.特定福祉用具の選定

本人・家族・ケアマネジャー等・販売業者等で福祉用具の内容を検討する。

3.特定福祉用具を購入

利用者は、指定特定福祉用具販売事業所から福祉用具を購入し、販売店への費用を全額支払い、領収書を受け取ります。

4.支給申請

利用者は、次の書類を提出します。書類の提出を介護支援専門員(ケアマネジャー)等に依頼することもできます。

【支給申請提出書類】

  • ​​介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
    ※償還払い用と受領委任払い用で様式が異なります
  • 福祉用具が必要となる理由書
  • 福祉用具購入に係る領収書
  • 特定福祉用具のパンフレット等

5.支給申請書類の審査、決定、支給

受理した支給申請書を審査します。

審査の結果、問題が無ければ支給決定し、「福祉用具購入費支給決定通知」を申請者(被保険者)宛に送付後、申請書に記載された金融機関口座に福祉用具購入費を振り込みます。申請から支給決定まで約2か月から3か月程かかります。

6.申請書各種様式

受領委任払取扱事業者を利用し、受領委任払いを希望する場合のみ以下の様式を提出ください。