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更新日:2024年4月1日更新
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介護保険福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払い制度について

 

介護保険福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払い制度について

牧之原市では令和6年4月から、利用者の一時的な負担を軽減するため、介護保険福祉用具購入費または住宅改修費の支給について、償還払いを原則としつつ、「受領委任払い」による支給方法を選択できるようになりました。

介護保険における福祉用具購入や住宅改修については、まずはご自身のケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。

種  類

内  容

償還払い(原則)

利用者が購入費用または改修費用を事業者に全額支払い、市から、支給対象となる購入費用または改修費用のうち、利用者負担分を除いた保険給付分を利用者の口座へ振り込む方法。

受領委任払い

利用者が支給対象となっている購入費用または改修費用のうち、利用者負担分を事業者に支払い、市から事業者へ購入費用または改修費用の利用者負担分を除いた保険給付分を直接支払う方法。

※「受領委任払い」を選択できる利用者及び取り扱うことができる事業者には一定の要件がありますので、ご確認のうえ、ご利用ください。

 

受領委任払いを選択できる利用者の要件

次に掲げる要件を満たす利用者が受領委任払いを選択できます。

  • 牧之原市の被保険者で、要支援・要介護認定を受けている在宅の方
  • 介護保険料の滞納や給付制限(支払方法の変更、給付差止め、給付額の減額)でない方
  • 依頼する事業者が受領委任払いを受ける事業者として牧之原市に登録している場合

※必ず利用者と事業者の双方が支払方法に同意したうえで申請をお願いします。

 

事業者の登録の要件

受領委任払いを選択できる利用者から委任を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を提出し、牧之原市介護保険受領委任払取扱事業者として登録されている必要があります。

※第70条及び第115条の2のいずれかの規定による静岡県知事の指定(認可)を受けていない場合に限る。

ただし、当該証明書の発行を行っていない市区町村に当該事業所があるときは、当該事業所の所在地を証明できる書類

※住宅改修等を行う事業者の届出により、事業所ごとに行ってください。

なお、牧之原市介護保険受領委任払取扱事業者として登録された後に、登録内容が変更もしくは登録を廃止する場合は、以下の届出書が必要です。

 

申請様式

 

注意事項

1 申請書について

  • 受領委任払い制度を利用の場合は必ず上記の様式を使って申請をお願いいたします。

2 被保険者負担額の計算について

  • 被保険者負担の金額を計算する際には、介護保険負担割合証をご確認ください。
  • 1円未満の端数が生じる場合は、端数を切り上げて計算してください。
  • 福祉用具を購入する場合は、それぞれの品目ごとに自己負担分を計算してください。

3 領収書について
領収書作成の際に住宅改修費・福祉用具購入費が記載された内訳と、領収書記載の領収金額(被保険者支払い額)が異なる場合が想定されます。

制度利用後の金額確認ができるよう「被保険者が支払った金額」と「介護保険対象の負担割合に応じた額(または内訳合計額)」の二点の記載にご協力お願いいたします。

 

(例)200,000円の住宅改修 自己負担割合1割
「領収金額:20,000円(他180,000円受領委任払い制度にて支払い)」

 

その他ご不明点ありましたら長寿介護課までご連絡ください。