ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 長寿介護課 > 【介護保険】住宅改修費支給制度

本文

更新日:2024年4月1日更新
印刷ページ表示

【介護保険】住宅改修費支給制度

介護保険住宅改修費支給の概要

要介護・要支援認定を受けている高齢者が心身や住宅の状況等から住宅改修が必要なため、対象要件を満たした住宅改修を実施した場合にかかる費用の7割から9割を助成します。
対象工事金額の上限は、20万円(支給金額上限は1割負担の方の場合18万円)です。
着工前に事前申請をしていない場合、支給対象外です。

対象となる工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りにくい床材への変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 和式から洋式への便器の取り替え

※手続きについては、担当のケアマネジャーにご相談ください。

住宅改修費支給方法

種  類

内  容

償還払い(原則)

利用者が購入費用または改修費用を事業者に全額支払い、市から、支給対象となる購入費用または改修費用のうち、利用者負担分を除いた保険給付分を利用者の口座へ振り込む方法。

受領委任払い

利用者が支給対象となっている購入費用または改修費用のうち、利用者負担分を事業者に支払い、市から事業者へ購入費用または改修費用の利用者負担分を除いた保険給付分を直接支払う方法。

※受領委任払いによる支給方法を選択する場合には、要件があります。詳しくは、「介護保険福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払い制度について」をご確認ください。

申請から支給までの流れ​

1.相談

要介護認定を受けている被保険者は、介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します。

2.施工業者の選定

施工業者を選定し、施工業者に住宅改修に係る見積もりや関係書類等を依頼します。施工業者の選定にあたっては、複数の業者から見積もりを取るなど、適正な価格で工事ができるようにしましょう。

3.事前申請 

利用者は、次の書類を提出し、事前申請します。書類の提出を介護支援専門員(ケアマネジャー)等に依頼することもできます。

【事前提出書類】

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等の有資格者が作成したもの)
  • 工事費見積書(改修工事に係る材料費、工費、諸経費等について記入)
  • 改修予定(施工前)箇所の写真(日付が入っているもの)
  • 施工前と施工後の状態が分かる書類等(生活動線が分かる平面図等)
  • 賃貸人、管理会社等の承諾書(被保険者所有の住宅や被保険者と住宅所有者が同居の親族である場合は不要)

※段差解消や手すりの高さ変更の場合は、段差や手すりにスケールをあてて段差の高さの寸法が分かる写真が必要です。

4.事前申請の承諾

事前承諾決定後であっても、工事を取りやめる場合や工事内容及び金額等が変更になった場合は、速やかにご連絡ください。

5.工事の着工・完了、工事費の支払い

上記4事前申請の承諾後に改修工事を実施し、工事が完了した後に代金を施工業者に支払い、領収書を受け取ります。

6.支給申請

利用者は、次の書類を提出し、申請します。書類の提供を介護支援専門員等に依頼することもできます。

【支給申請提出書類】

  • 改修(施工後)箇所の写真(日付が入っているもの)
  • 住宅改修費に係る領収書の原本

7.支給申請書類の審査、決定、支給

受理した支給申請書類を審査します。審査の結果、問題がなければ支給決定し、「住宅改修費支給決定通知」を申請者(被保険者)宛に送付後、申請書に記載された金融機関口座に住宅改修費を振り込みます。申請から支給決定まで、約2か月から3か月程かかります。

8.申請書各種様式

受領委任払取扱事業者を利用し、受領委任払いを希望する場合のみ以下の様式を提出ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)