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更新日:2020年6月9日更新
通知カードの新規発行が廃止となりました
令和2年5月25日より通知カードの新規発行が廃止となりました。
表
裏
廃止後、通知カードに関する以下のお手続きができなくなりました。
- 新規交付や再交付
- 住所や氏名などの記載事項変更
なお、現在お持ちの通知カードは、住所や氏名などの記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後について
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入などで新たにマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
通知カード廃止後にマイナンバーが必要になったら
令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 通知カード(住所や氏名などの記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
マイナンバーカードの交付申請につきましては、「マイナンバーカード(個人番号)カードについて」をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。
関係サイト
- マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>