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生産性向上特別措置法に基づく牧之原市の導入促進基本計画について
生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、市は導入促進基本計画を策定し、平成30年6月19日付けで国の同意を得ました。これにより、先端設備等導入計画を作成し、本市の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例軽減(牧之原市における本制度による固定資産税の特例率は、一定の要件を満たした設備に限りゼロとします。)などの支援措置を活用することができます。
※(令和2年6月1日追記)本特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されるとともに、2021年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されました。詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。また、追加・延長により様式の変更・追加がありますのでご確認ください。
生産性向上特別措置法とは
この法律は、施行後3年間(平成30年度から令和2年度)、中小企業の設備投資を集中的に支援するための国の施策です。国が定める先端設備などの導入促進指針に基づき、市が導入促進基本計画を策定します。その基本計画に基づき、中小企業者が先端設備等導入計画を作成および認定申請し、それを市が認定することにより、固定資産税の軽減および国の各種補助金の優先採択等の支援が受けられるものです。
※(令和2年6月1日追記)適用期限は令和4年度まで延長予定です。
牧之原市の導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
- 対象地域:市内全域
- 対象業種・事業:全業種および全事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意日から3年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間,4年間または5年間
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。
※ただし、牧之原市内の事業所において設備投資を行うものが対象です。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
||
製造業その他※ | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。
※※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 【労働生産性の算定式】 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 |
計画内容 |
|
対象設備の追加(事業用家屋及び構築物)について(令和2年6月1日追記)
- 事業用家屋:設備の取得価格の合計額が300万円以上の設備等とともに導入されたものが対象です。
- 構築物:門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものが対象です。
認定方法
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。詳しくは、下記データをご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引<外部リンク>(令和2年6月版・中小企業庁作成)
※手引きは予告なく修正されることがありますので、最新版の確認においては、関連リンクの中小企業庁ホームページをご覧ください。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。すでに取得した設備を対象とする計画は認定されませんので、ご注意ください。(リースの場合は認定後のリース契約締結が必須です。)
申請について
申請時に必要な書類
(提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(施行規則様式第三(第4条関係))
- 先端設備等導入計画(施行規則様式第三(第4条関係)別紙))
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 先端設備等導入計画の認定要件審査に係る承諾書(市独自様式)
- 先端設備等導入計画提出用チェックシート(市独自様式)
- 工業会証明書の写し(申請時に取得していない場合は、計画認定後追加提出(注1))※固定資産税の特例措置を希望される方のみ提出
- リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し※所有権移転外リース取引等の場合のみ提出
- リース契約見積書の写し※所有権移転外リース取引等の場合のみ提出
(注1)申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに牧之原市産業経済部商工振興課へ工業会証明書の写しおよび誓約書を提出してください。
事業用家屋の場合、以下書類もご提出ください。(令和2年6月1日追記)
- 建築確認済証の写し
- 家屋の見取り図
- 同時導入する先端設備の購入契約書の写し
申請書提出先
〒421-0592 牧之原市相良275番地 牧之原市産業経済部商工振興課
(受付時間:平日 午前8時15分~午後5時00分)
変更申請について
認定後、「先端設備等導入計画」を変更する場合(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。ただし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等)の場合は、変更申請は不要です。
申請時必要書類の様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
- 先端設備等導入計画 記載例 [PDFファイル/192KB]
- 認定支援機関確認書[Wordファイル/26KB]
- 先端設備等導入計画の認定要件審査に係る承諾書(市独自様式) [PDFファイル/72KB]
- 先端設備等導入計画提出用チェックシート(市独自様式) [PDFファイル/162KB]
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/23KB]※変更申請をする場合
工業会証明書を申請時に取得していない場合(対象:固定資産税の特例措置を希望される方)
以下の様式に必要事項を記入し、工業会証明書の写しとともに賦課期日(1月1日)までに追加提出をお願いします。
変更申請をする場合で、工業会証明書の写しを追加提出する場合
支援制度
- 固定資産税の特例については中小企業を対象とした生産性向上の特例措置についてをご覧ください。
- 金融支援については、先端設備等導入計画を提出する前に、関係機関(信用保証協会など)にご相談ください。
- 補助金における優先採択(審査時の加点や補助率の上昇など)については、各補助金ホームページをご覧ください。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(リンクは中小企業庁:経営サポート「ものづくり(サービス含む)中小企業支援」<外部リンク>)
- 小規模事業者持続化補助金(リンクは中小企業庁:経営サポート「小規模企業支援」<外部リンク>)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン事業補助金)(リンクは中小企業庁:平成31年度予算「戦略的基盤技術高度化支援事業」の公募を開始します<外部リンク>)
- サービス等生産性向上IT導入補助金(リンクはIT導入補助金<外部リンク>)
関連リンク
- 生産性向上特別措置法による支援(中小企業庁ホームページ)のリンク 中小企業庁:経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」<外部リンク>
- 認定経営確認等支援機関(中小企業庁ホームページ)のリンク 中小企業庁:経営革新等支援機関<外部リンク>
- 導入促進基本計画,先端設備等導入計画,固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)のリンク 導入促進基本計画に関するQ&A<外部リンク>