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更新日:2020年4月1日更新
退職者医療制度
国民健康保険に関わる事業や手続きについてご案内します。
長い間勤めた会社を退職して、厚生年金や共済年金など(国民年金を除く)の老齢(退職)年金を受けている人で、これらの年金制度の加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上加入している人は、65才未満の方が「退職者医療制度」の対象者となります。
なお、この制度は、平成20年4月で原則廃止となりましたが、平成26年までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまでは、存続されます。該当する方は、届け出が必要です。
65歳になると一般の国保に変更することになります。
医療費の負担割合
3割(但し、未就学児は2割)