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更新日:2019年11月7日更新
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飲酒運転を追放しましょう!

酒酔い運転・酒気帯び運転は厳しく罰せられます

 最近、飲酒運転による事故が増加傾向にあり、全国で痛ましいニュースが後を絶ちません。軽い気持ちの一杯が、自分だけでなく、他人の人生までも破滅させてしまうのです。飲酒運転をすれば、悲惨な結果が待っています。

酒気帯び運転

呼気中のアルコール濃度が0.15mg/1以上ある状態で運転した場合
→3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

酒酔い運転

飲酒により、正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合
→5年以下の懲役、または100万円以下の罰金

飲酒検知拒否

→3か月以下の懲役または50万円以下の罰金

 アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させる行為により、人を死傷させた場合は危険運転致死傷罪が適用され、人を死亡させた場合は20年以下の有期懲役、また人を負傷させた場合は15年以下の有期懲役に処されます。

運転手にお酒を勧めた人も教唆・幇助罪で処罰されます。